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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59414.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第25回 7/24)《厚生労働省》
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医療機関等及び保険者に共有する健診内容について(案)


現状では、健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第2項等に基づき、保険者は、保健事業のために必要があると認
めるときは、事業主健診等の結果の提供を求めることができるとされている。



電子カルテ情報共有サービスにおいて、医療機関等(※)に共有し、マイナポで閲覧できる健診項目については、制度上
の必須項目等とするが、保険者に対し共有する項目も、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 (保険者への
共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。)(※)薬局に対しても共有される



人間ドック等のその他の健診については、実施主体にかかわらず、保険者に共有することについての本人の同意を問診票
等で取得することとし、同意を取得できた場合にのみ共有する。その際、保険者に対し共有する項目も、他の健診種別と同

様に、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 (保険者への共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。)

実施主体/健診種別 ※1

医療機関等・マイナポ(国民)
に共有・閲覧する健診項目

保険者に共有する健診項目

特定健診
後期高齢者健診
保険者
保険者の実施するその他健診

事業者

事業主健診(定期健康診断)
学校職員健診

人間ドック等のその他健診 ※2

制度上の必須項目等※3
(特定健診項目+事業主健診項目)

→スライド〇の ①

医療機関等・マイナポ(国民)
に共有する項目と同一とし、さら
なる項目の絞りこみは行わない
【CDA規格(XML)に変換して提
供】

→スライド〇の ②

※1 実施主体の判別は報告区分コード等を用いる。 ※2 本人の同意を問診票等で取得する。同意が取得できない場合はオン資に格納しない。
※3 学校職員健診における「胃の疾病及び異常の有無」の項目は除く

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