よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59414.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第25回 7/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療機関等及び保険者に共有する健診内容について(案)
○
現状では、健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第2項等に基づき、保険者は、保健事業のために必要があると認
めるときは、事業主健診等の結果の提供を求めることができるとされている。
○
電子カルテ情報共有サービスにおいて、医療機関等(※)に共有し、マイナポで閲覧できる健診項目については、制度上
の必須項目等とするが、保険者に対し共有する項目も、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 (保険者への
共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。)(※)薬局に対しても共有される
○
人間ドック等のその他の健診については、実施主体にかかわらず、保険者に共有することについての本人の同意を問診票
等で取得することとし、同意を取得できた場合にのみ共有する。その際、保険者に対し共有する項目も、他の健診種別と同
様に、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 (保険者への共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。)
実施主体/健診種別 ※1
医療機関等・マイナポ(国民)
に共有・閲覧する健診項目
保険者に共有する健診項目
特定健診
後期高齢者健診
保険者
保険者の実施するその他健診
事業者
事業主健診(定期健康診断)
学校職員健診
人間ドック等のその他健診 ※2
制度上の必須項目等※3
(特定健診項目+事業主健診項目)
→スライド〇の ①
医療機関等・マイナポ(国民)
に共有する項目と同一とし、さら
なる項目の絞りこみは行わない
【CDA規格(XML)に変換して提
供】
→スライド〇の ②
※1 実施主体の判別は報告区分コード等を用いる。 ※2 本人の同意を問診票等で取得する。同意が取得できない場合はオン資に格納しない。
※3 学校職員健診における「胃の疾病及び異常の有無」の項目は除く
2
○
現状では、健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第2項等に基づき、保険者は、保健事業のために必要があると認
めるときは、事業主健診等の結果の提供を求めることができるとされている。
○
電子カルテ情報共有サービスにおいて、医療機関等(※)に共有し、マイナポで閲覧できる健診項目については、制度上
の必須項目等とするが、保険者に対し共有する項目も、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 (保険者への
共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。)(※)薬局に対しても共有される
○
人間ドック等のその他の健診については、実施主体にかかわらず、保険者に共有することについての本人の同意を問診票
等で取得することとし、同意を取得できた場合にのみ共有する。その際、保険者に対し共有する項目も、他の健診種別と同
様に、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 (保険者への共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。)
実施主体/健診種別 ※1
医療機関等・マイナポ(国民)
に共有・閲覧する健診項目
保険者に共有する健診項目
特定健診
後期高齢者健診
保険者
保険者の実施するその他健診
事業者
事業主健診(定期健康診断)
学校職員健診
人間ドック等のその他健診 ※2
制度上の必須項目等※3
(特定健診項目+事業主健診項目)
→スライド〇の ①
医療機関等・マイナポ(国民)
に共有する項目と同一とし、さら
なる項目の絞りこみは行わない
【CDA規格(XML)に変換して提
供】
→スライド〇の ②
※1 実施主体の判別は報告区分コード等を用いる。 ※2 本人の同意を問診票等で取得する。同意が取得できない場合はオン資に格納しない。
※3 学校職員健診における「胃の疾病及び異常の有無」の項目は除く
2