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費-1参考5 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59554.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第70回 7/16)《厚生労働省》 |
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中医協
7.
費ー1参考5
7.
16
保 発 0214 第 3 号
令和6年2月 14 日
地方厚生(支)局長
都 道 府 県 知 事
殿
厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )
特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について
標記については、これまで 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準に
ついて」(令和 4年2月9日保発 0209 第3号。以下「旧通知」という。)に
より取り扱ってきたところであるが、 令和6年度基準材料価格改定に伴い、中
央社会保険医療協議会において、別添のとおり「 特定保険医療材料の保険償還
価格算定の基準について 」が改正され、令和6年6月1日以降、この基準に従
って特定保険医療材料の価格算定 を行うこととしたので、貴管下の保険医療機
関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたく通知する。
なお、旧通知は、令和 6年5月 31 日をもって廃止する。
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費ー1参考5
7.
16
保 発 0214 第 3 号
令和6年2月 14 日
地方厚生(支)局長
都 道 府 県 知 事
殿
厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )
特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について
標記については、これまで 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準に
ついて」(令和 4年2月9日保発 0209 第3号。以下「旧通知」という。)に
より取り扱ってきたところであるが、 令和6年度基準材料価格改定に伴い、中
央社会保険医療協議会において、別添のとおり「 特定保険医療材料の保険償還
価格算定の基準について 」が改正され、令和6年6月1日以降、この基準に従
って特定保険医療材料の価格算定 を行うこととしたので、貴管下の保険医療機
関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたく通知する。
なお、旧通知は、令和 6年5月 31 日をもって廃止する。