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令和5年度「喫煙環境に関する実態調査」の調査結果(概要) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kenkou/kituen/r05/index.html |
出典情報 | 令和5年度「喫煙環境に関する実態調査」の調査結果(概要)(7/7)《厚生労働省》 |
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集会場、会議場
81.0
10.0
***
2.0
7.0
***
一般バスターミナル
62.5
37.5
***
***
***
***
空港旅客ターミナル
25.4
68.3
1.6
***
4.8
***
居酒屋、ビヤホール
46.9
7.6
0.7
2.8
41.0
1.1
バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナ
ック
20.5
5.7
0.3
1.7
70.4
1.5
喫茶店
71.7
3.9
***
3.9
19.7
0.9
上記以外の食堂、レストラン等
86.0
4.1
0.2
0.6
8.7
0.5
事務所、工場、作業所、倉庫、配送セン
ター等
70.4
10.9
0.6
1.2
17.0
***
「***」該当する数値がない
※1
本調査では喫煙目的施設か否かの調査は行っていないため、喫煙目的施設が含まれている可能性がある。
※2
市町村等の自治体管理施設を含む。
3.
既存特定飲食提供施設と考えられる店の喫煙等状況
改正健康増進法の全面施行(令和2年4月1日)の際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者(資本金の額
又は出資の総額が 5,000 万円以下で客席の部分の床面積が 100 ㎡以下)が運営するもの(以下「既存特定飲食提供施
設」という。
)については、経過措置として、喫煙可能室設置施設の届出により、当該施設の屋内の場所の全部又は一
部の場所を喫煙することができる場所として定めることができることとしている(改正法附則第2条)
。
本調査においては、令和2年4月1日以前から営業開始し、中小企業又は個人事業者で、かつ客席面積100m2以下
のものが、既存特定飲食提供施設の要件に該当すると考えられる(ただし、発行済株式又は出資の総額又は総額の二
分の一以上ないし三分の一以上を大規模会社が有していないという条件は確認していない)。
全ての飲食店に占める既存特定飲食提供施設と考えられる店の割合は 70.7%、既存特定飲食提供施設に該当しない
と考えられる飲食店は 25.9%、既存特定飲食提供施設か否か判断ができなかった飲食店が 3.5%であった。
既存特定飲食提供施設と考えられるものの中で、屋内全面禁煙としている飲食店は 61.6%、喫煙専用室等設置(喫
煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の両方または一方の設置有)としているところは 5.4%※1、喫煙可能室設置※
2
としている飲食店は 31.8%、そのうち喫煙可能室設置施設※の届出をしている飲食店は 20.9%、届出をしていない
飲食店は 10.9%であった(第3表)。
また、既存特定飲食提供施設に該当しないと考えられる飲食店のうち、屋内全面禁煙としているところは 80.3%、
喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室設置の設置は 9.6%※3(その内訳は喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室
1.0%、喫煙専用室 8.2%、加熱式たばこ専用喫煙室 0.5%)であった。
※1
小数点第二位以下を四捨五入しているため、個々の値を合計した結果の合計値が一致しない。
※2
本調査では喫煙目的施設か否かの調査は行っていないため、喫煙目的施設が含まれている可能性がある。
※3
小数点第二位以下を四捨五入しているため、個々の値を合計した結果の合計値が一致しない。
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一般バスターミナル
62.5
37.5
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空港旅客ターミナル
25.4
68.3
1.6
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4.8
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居酒屋、ビヤホール
46.9
7.6
0.7
2.8
41.0
1.1
バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナ
ック
20.5
5.7
0.3
1.7
70.4
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喫茶店
71.7
3.9
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0.9
上記以外の食堂、レストラン等
86.0
4.1
0.2
0.6
8.7
0.5
事務所、工場、作業所、倉庫、配送セン
ター等
70.4
10.9
0.6
1.2
17.0
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「***」該当する数値がない
※1
本調査では喫煙目的施設か否かの調査は行っていないため、喫煙目的施設が含まれている可能性がある。
※2
市町村等の自治体管理施設を含む。
3.
既存特定飲食提供施設と考えられる店の喫煙等状況
改正健康増進法の全面施行(令和2年4月1日)の際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者(資本金の額
又は出資の総額が 5,000 万円以下で客席の部分の床面積が 100 ㎡以下)が運営するもの(以下「既存特定飲食提供施
設」という。
)については、経過措置として、喫煙可能室設置施設の届出により、当該施設の屋内の場所の全部又は一
部の場所を喫煙することができる場所として定めることができることとしている(改正法附則第2条)
。
本調査においては、令和2年4月1日以前から営業開始し、中小企業又は個人事業者で、かつ客席面積100m2以下
のものが、既存特定飲食提供施設の要件に該当すると考えられる(ただし、発行済株式又は出資の総額又は総額の二
分の一以上ないし三分の一以上を大規模会社が有していないという条件は確認していない)。
全ての飲食店に占める既存特定飲食提供施設と考えられる店の割合は 70.7%、既存特定飲食提供施設に該当しない
と考えられる飲食店は 25.9%、既存特定飲食提供施設か否か判断ができなかった飲食店が 3.5%であった。
既存特定飲食提供施設と考えられるものの中で、屋内全面禁煙としている飲食店は 61.6%、喫煙専用室等設置(喫
煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の両方または一方の設置有)としているところは 5.4%※1、喫煙可能室設置※
2
としている飲食店は 31.8%、そのうち喫煙可能室設置施設※の届出をしている飲食店は 20.9%、届出をしていない
飲食店は 10.9%であった(第3表)。
また、既存特定飲食提供施設に該当しないと考えられる飲食店のうち、屋内全面禁煙としているところは 80.3%、
喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室設置の設置は 9.6%※3(その内訳は喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室
1.0%、喫煙専用室 8.2%、加熱式たばこ専用喫煙室 0.5%)であった。
※1
小数点第二位以下を四捨五入しているため、個々の値を合計した結果の合計値が一致しない。
※2
本調査では喫煙目的施設か否かの調査は行っていないため、喫煙目的施設が含まれている可能性がある。
※3
小数点第二位以下を四捨五入しているため、個々の値を合計した結果の合計値が一致しない。
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