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【資料1-3】(国土交通省)飲酒運転防止に係る国土交通省の取組 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》
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自動車運送事業における飲酒運転対策に関する国土交通省の取組
自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアルの
作成・周知(令和6年3月公表)

事故報告規則の改正により重大事故発生時における
報告事項として、アルコール依存症のスクリーニング
検査の受診状況等を追加(令和7年4月施行)

1章:飲酒運転防止対策の必要性
2章:事業者による運転者への
アルコール依存症の把握
3章:スクリーニング検査
4章:アルコール依存症検査
における事業者の対応

簡易スクリーニング検査
(Audit)等の推奨

自動車運送事業における飲酒運転に対する
行政処分基準の強化(令和6年10月施行)
運転者が飲酒運転を引き起こした場合

初違反 100日車
再違反 200日車

★上記行政処分に加えて、事業者の指導監督義務違反や下命・容認等があった
場合は、下記の行政処分が行われます。
事業者が当該運転者に対して飲酒運転防止に係る点呼
実施義務違反の場合 (令和6年10月より新設)

初違反 100日車
再違反 200日車

事業者が当該運転者に対して飲酒運転防止に係る指導
監督義務違反の場合(令和6年10月より新設)

初違反 100日車
再違反 200日車

事業者が飲酒運転を下命・容認した場合

違反営業所に対して
14日間の事業停止

飲酒運転を伴う重大事故を引き起こし、かつ、
事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合

違反営業所に対して
7日間の事業停止

事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合

違反営業所に対して
3日間の事業停止

事業用自動車へのアルコール・インターロック装置の
導入補助を実施(令和4年度~)
補助率:1/2
補助上限額:100,000円
※中小企業者に限る。但し、貸切バス事
業者に限り大企業も対象。その場合の
補助率、補助上限額は次のとおり。
補助率:1/3 補助上限額:67,000円

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