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医療機関向け制度周知リーフレット (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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医療機関の皆様へ

かかりつけ医機能報告制度
が始まります!

令和8年1~3月に、都道府県に対して
かかりつけ医機能報告を行うようお願いします
報告を行う対象医療機関
⚫ 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が対
象です。

医療機関の実施事項
報告

毎年1~3月に、かかりつけ医機能の内容について都道府県
にご報告をお願いします。
※原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告となります。
※かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無も報告事項となります。

院内
掲示

患者
説明

かかりつけ医機能を有する医療機関の要件として、報告した
かかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。
※G-MISにおいて、院内掲示用の様式例を出力できるようにシステム開発を行
う予定です。

おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれ
る場合で、患者・家族から求めがあったときは、治療計画等
についてご説明をお願いします。
※かかりつけ医機能を有する医療機関は、原則、医療法に基づく患者への説明
が努力義務となります。

詳しい情報は厚生労働省ホームページへ
厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/0000123022_00007.html