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参考資料2 介護保険制度における福祉用具等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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介護保険における福祉用具の選定の判断基準
判断基準の概要



利用者の状態から必要性が想定しにくい福祉用具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わな
い事例があることから、福祉用具が要介護者等に適正に選定されるために、約4,500 の利用事例にを検証、精査
し、使用が想定しにくい福祉用具を示した「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」を平成16年に作成。



基本的な構成は、個々の福祉用具毎にその特性や、利用者の状態から判断して明らかに「使用が想定しにくい状
態」及び「使用が想定しにくい要介護度」を提示。



福祉用具の選定を行う場合の標準的な目安であって、基準に示す福祉用具の使用が想定しにくいとされる場合で
あっても、個別の利用者の生活環境や解決すべき課題等によっては、使用が考えられる場合もある。
車いす-自走用標準型車いすの例

○ 自走用標準型車いすは、要介護者等が自ら手でハンドリムを操作したり、足で床を蹴って移動したりする福祉用
具である。車いすでの長時間にわたる活動を保障するため、座位の基盤となる座(シート)、背もたれの機能に配
慮し、上肢や体幹の運動を制限することなく骨盤を安定して支持できるものを選ぶ必要がある。(以下略)

【使用が想定しにくい状態】(認定調査項目及び利用者の心身の状況により選択された選択肢別に記載)
□ 歩行:つかまらないでできる
○ 車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。したがって、つかまら
ないで歩行している場合の使用は想定しにくい。
【使用が想定しにくい要介護度】
□ 要支援
○ 車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。したがって、歩行がつ
かまらないでできる場合が多い「要支援」での使用は想定しにくい。

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