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資料1 年金制度改正について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai21/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第21回 6/23)《内閣官房》 |
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について
(令和5年12月22日閣議決定)(抜粋)
1.働き方に中立的な社会保障制度等の構築(被用者保険関係抜粋)
第20回社会保障審議会年金部会
2024年11月15日
参考資料
<② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>
(勤労者皆保険の実現に向けた取組)
◆ 短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
・ 週20時間以上勤務する短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、報告書において「早急に実現を図るべき」と
されたことを踏まえ、2024年末の結論に向けて企業規模要件の撤廃等について引き続き検討する。
◆ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消
・ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消について、報告書において「早急に図るべき」とされたことを踏
まえ、2024 年末の結論に向けて引き続き検討する。
◆ 週所定労働時間20時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者保険の適用拡大
・ 週所定労働時間20時間未満の労働者について、報告書において「具体的な方策について、実務面での課題や国民年金制
度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべき」とされたこと、また、常時5人未満を使用する個人事業所への被
用者保険の適用拡大については、「被用者保険の適用を図る道筋を検討すべき」とされたことを踏まえ、2024年末の結論
に向けて引き続き検討する。
◆ フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理
・ フリーランス・ギグワーカーについて、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」に照
らして、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する方々については、「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場
合を除いて被用者保険が適用される旨を明確化したところ、その適用が確実なものとなるよう、労働行政と社会保険行政と
の連携を図っており、着実に推進していく。
・ 上記以外の「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカーに関しては、新しい類型の検討も含めて、被用者保
険の適用を図ることについて、フリーランス・ギグワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き
続き、検討を深める。
◆ 年収の壁に対する取組
・ いわゆる「年収の壁」については、社会全体で労働力を確保するとともに、労働者自身も希望どおり働くことのできる環
境づくりに向けて、当面の対応策である「年収の壁・支援強化パッケージ」を着実に実行する。
・ また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、制度の見直しに取り組む。
<③ 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組>
○ フリーランス・ギグワーカーの社会保険適用の在り方も含めた勤労者皆保険の構築など、働き方に中立的な社会保険制度の
在り方の検討
2
(令和5年12月22日閣議決定)(抜粋)
1.働き方に中立的な社会保障制度等の構築(被用者保険関係抜粋)
第20回社会保障審議会年金部会
2024年11月15日
参考資料
<② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>
(勤労者皆保険の実現に向けた取組)
◆ 短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
・ 週20時間以上勤務する短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、報告書において「早急に実現を図るべき」と
されたことを踏まえ、2024年末の結論に向けて企業規模要件の撤廃等について引き続き検討する。
◆ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消
・ 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消について、報告書において「早急に図るべき」とされたことを踏
まえ、2024 年末の結論に向けて引き続き検討する。
◆ 週所定労働時間20時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者保険の適用拡大
・ 週所定労働時間20時間未満の労働者について、報告書において「具体的な方策について、実務面での課題や国民年金制
度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべき」とされたこと、また、常時5人未満を使用する個人事業所への被
用者保険の適用拡大については、「被用者保険の適用を図る道筋を検討すべき」とされたことを踏まえ、2024年末の結論
に向けて引き続き検討する。
◆ フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理
・ フリーランス・ギグワーカーについて、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」に照
らして、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する方々については、「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場
合を除いて被用者保険が適用される旨を明確化したところ、その適用が確実なものとなるよう、労働行政と社会保険行政と
の連携を図っており、着実に推進していく。
・ 上記以外の「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカーに関しては、新しい類型の検討も含めて、被用者保
険の適用を図ることについて、フリーランス・ギグワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き
続き、検討を深める。
◆ 年収の壁に対する取組
・ いわゆる「年収の壁」については、社会全体で労働力を確保するとともに、労働者自身も希望どおり働くことのできる環
境づくりに向けて、当面の対応策である「年収の壁・支援強化パッケージ」を着実に実行する。
・ また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、制度の見直しに取り組む。
<③ 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組>
○ フリーランス・ギグワーカーの社会保険適用の在り方も含めた勤労者皆保険の構築など、働き方に中立的な社会保険制度の
在り方の検討
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