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検証チームの取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20250611_03_02
出典情報 内密出産及び新生児等の匿名預かりに係る検証チームの設置について(6/11)《東京都》
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検証チームの取扱いについて

別紙2



検証チームは、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づく、東京都要保護児童対策地
域協議会のもとに設置しております。

【東京都要保護児童対策地域協議会設置要綱第より抜粋】
第9条
検証チームは第2条に規定する所掌事項に関する個別事例等について、検証を行うために
設置する。
2 検証チームの委員は10名以内とし、個別事例等を検証するための高い専門性を有する者を
次の各号に掲げる者のうちから会長が選任する。
(1)児童福祉に関して学識経験を有する者
(2)弁護士
(3)小児科もしくは精神科の診療に相当の経験を有する医師
(4)母子保健に相当の経験を有する保健師
(5)東京都及び区市町村の行政関係者
(6)その他会長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
4 検証チームは、会長が必要に応じて招集し、議長は会長が指名する。



同要綱第12条より、会議については非公開とします。



同要綱第13条より、検証チームにおいては関係機関等に対し資料又は情報の提供、意見
の開陳その他必要な協力を求めることができます。



同要綱第14条より、検証チームの構成員及び構成員であったものは、協議会の職務に関
して知り得た秘密に対して守秘義務が課せられます。(児童福祉法第25条の5)