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【資料3-2】岡部構成員提出資料 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》 |
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東京都荒川区(人口22万人)における障害児・者の相談支援体制
(令和7年4月1日時点)
■精神保健福祉法第1条
この法律は、障害者基本法(略)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、(中略)その社会復帰の促
進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努める
ことによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
精
神
保
健
福
祉
法
■精神保健福祉法第46条
相談及び援助は、・・・(中略)・・・精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱
えるもの・・・(中略)・・・をいう。
■精神保健福祉法第5条
この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はそ
の依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
基障
本害
法者
対
象
者
像
■障害者基本法第2条
長期にわたり日常生活または社会生活に相
当な制限を受ける者
精神障害者
精神疾患を
有する者
メンタル不調を
有する者
福祉による支援の対象者
潜在的な要支援者
一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)
■精神科医療の提供体制(緊急時対応)
■当事者・ピアサポーター(配置)
特定相談支援事業
地域生活支援拠点等
■精神科医療の提供体制(情報連携)
コーディネーター
■当事者・ピアサポーター(配置)
障害児相談支援事業
2名配置
■精神科医療の提供体制(情報連携)
※現在1名
■当事者・ピアサポーター(配置)
自立生活援助事業
■精神科医療の提供体制(緊急時対応、情報連携)
■当事者・ピアサポーター(配置)
障害者基幹相談支援事業(中核業務:地域の相談支援体制の強化の取組み、地域づくり)
■地域精神保健及び障害福祉
障
害
者
総
合
支
援
法
■住まいの確保と居住支援
地 「生活全体を支援するという考えである「居住支援」の観点を持つ必要がある。入居者及び居住支援関係
域 者の安心の確保が重要」
生 「協議の場や居住支援協議会を通じた居住支援関係者との連携を強化する」
活
支 ■当事者・ピアサポーター
援
■人材育成
拠
「本人の困りごと等」への相談指導等や伴走し、支援を行うことができる人材及び地域課題の解決に向け
点
て関係者との連携を担う人材の育成と確保が必要である」
■精神障害を有する方等の家族
「市町村等は協議の場に家族の参画を推進し、分かりやすい相談窓口の設置等の取組みの推進」
市町村障害者相談支援事業(主に個別給付による相談支援の対象とならない障害者等に対する相談支援)
精
神
保
健
福
祉
法
■地域精神保健及び障害福祉
「市町村における精神保健に関する相談指導等について、制度的な位置付けを見直す」
「長期在院者への支援について、市町村が精神科病院との連携を前提に、病院を訪問し利用可能な制度
の説明等を行う取組を、制度上位置付ける」
■社会参加
「社会的な孤立を予防するため、地域で孤立しないよう伴走し、支援することや助言等をすることができ
る支援体制を構築する」
「精神障害を有する方等と地域住民との交流の促進や地域で「はたらく」ことの支援が重要」
■当事者・ピアサポーター
「ピアサポーターによる精神障害を有する方等への支援の充実を図る」
■精神障害を有する方等の家族
「精神障害を有する方等の家族にとって、必要な時に適切な支援を受けられる体制が重要」
「市町村等は協議の場に家族の参画を推進し、分かりやすい相談窓口の設置等の取組みの推進」
精神科医療の対象者
地
域
保
健
法
精神保健サービスの対象者
(=精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの対象者)
日本相談支援専門員協会
岡部正文
現在は治療や支援を
受ける必要がない状態
で、自ら日常生活及び
社会生活を送ることが
できる者
後
方
支
援
自
立
支
援
協
議
会
(
協
議
の
場
)
連
携
居
住
支
援
協
議
会
医
療
的
ケ
ア
児
等
支
援
協
議
会
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
(
令
和
7
年
度
よ
り
準
備
事
業
を
開
始
)
(令和7年4月1日時点)
■精神保健福祉法第1条
この法律は、障害者基本法(略)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、(中略)その社会復帰の促
進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努める
ことによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
精
神
保
健
福
祉
法
■精神保健福祉法第46条
相談及び援助は、・・・(中略)・・・精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱
えるもの・・・(中略)・・・をいう。
■精神保健福祉法第5条
この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はそ
の依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
基障
本害
法者
対
象
者
像
■障害者基本法第2条
長期にわたり日常生活または社会生活に相
当な制限を受ける者
精神障害者
精神疾患を
有する者
メンタル不調を
有する者
福祉による支援の対象者
潜在的な要支援者
一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)
■精神科医療の提供体制(緊急時対応)
■当事者・ピアサポーター(配置)
特定相談支援事業
地域生活支援拠点等
■精神科医療の提供体制(情報連携)
コーディネーター
■当事者・ピアサポーター(配置)
障害児相談支援事業
2名配置
■精神科医療の提供体制(情報連携)
※現在1名
■当事者・ピアサポーター(配置)
自立生活援助事業
■精神科医療の提供体制(緊急時対応、情報連携)
■当事者・ピアサポーター(配置)
障害者基幹相談支援事業(中核業務:地域の相談支援体制の強化の取組み、地域づくり)
■地域精神保健及び障害福祉
障
害
者
総
合
支
援
法
■住まいの確保と居住支援
地 「生活全体を支援するという考えである「居住支援」の観点を持つ必要がある。入居者及び居住支援関係
域 者の安心の確保が重要」
生 「協議の場や居住支援協議会を通じた居住支援関係者との連携を強化する」
活
支 ■当事者・ピアサポーター
援
■人材育成
拠
「本人の困りごと等」への相談指導等や伴走し、支援を行うことができる人材及び地域課題の解決に向け
点
て関係者との連携を担う人材の育成と確保が必要である」
■精神障害を有する方等の家族
「市町村等は協議の場に家族の参画を推進し、分かりやすい相談窓口の設置等の取組みの推進」
市町村障害者相談支援事業(主に個別給付による相談支援の対象とならない障害者等に対する相談支援)
精
神
保
健
福
祉
法
■地域精神保健及び障害福祉
「市町村における精神保健に関する相談指導等について、制度的な位置付けを見直す」
「長期在院者への支援について、市町村が精神科病院との連携を前提に、病院を訪問し利用可能な制度
の説明等を行う取組を、制度上位置付ける」
■社会参加
「社会的な孤立を予防するため、地域で孤立しないよう伴走し、支援することや助言等をすることができ
る支援体制を構築する」
「精神障害を有する方等と地域住民との交流の促進や地域で「はたらく」ことの支援が重要」
■当事者・ピアサポーター
「ピアサポーターによる精神障害を有する方等への支援の充実を図る」
■精神障害を有する方等の家族
「精神障害を有する方等の家族にとって、必要な時に適切な支援を受けられる体制が重要」
「市町村等は協議の場に家族の参画を推進し、分かりやすい相談窓口の設置等の取組みの推進」
精神科医療の対象者
地
域
保
健
法
精神保健サービスの対象者
(=精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの対象者)
日本相談支援専門員協会
岡部正文
現在は治療や支援を
受ける必要がない状態
で、自ら日常生活及び
社会生活を送ることが
できる者
後
方
支
援
自
立
支
援
協
議
会
(
協
議
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支
援
協
議
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医
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会
重
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(
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和
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