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参考資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について(第120回配付資料) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》
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社会福祉連携推進法人について
○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービ
スを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の
新たな選択肢として創設。(令和4年4月1日施行)
○ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害
対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進。
⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを
活かした法人運営が可能となる。
社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)
【理事会】

【社会福祉連携推進評議会】

【社員総会】

法人の業務を執行・報告

意見具申・事業の評価

(社員総会・理事会は意見を尊重)

※ 日常の業務執行機関(理事6名、監事2名以上)

【社会福祉連携推進法人が行う業務(以下は例)】

※ 地域ニーズを反映するための意見具申機関
(評議員3名以上)

※ 法人運営に係る重要事項の議決機関
(原則1社員1議決権)

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

④貸付業務

⑤人材確保等業務

⑥物資等供給業務

・地域貢献事業の企
画・立案
・地域ニーズ調査の
実施
・事業実施に向けた
ノウハウ提供

・応急物資の備蓄・
提供
・被災施設利用者の
移送
・避難訓練
・BCP策定支援

・経営コンサルティ
ング
・財務状況の分析・
助言
・事務処理代行

・社会福祉法人であ
る社員に対する資金
の貸付け

・採用・募集の共同
実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整

・紙おむつやマスク
等の物資の一括調
達
・給食の供給

会費等の支払・社員総会での議決権行使
【社員として参画できる法人の範囲】

認
定
・
指
導
監
督

指認
定定
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市轄
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、都
厚道
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働知
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、

業務を通じて個々の社員の経営を支援

※ 2以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉法人

社会福祉事業
を経営する法人

社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人

社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人

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