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【資料3】匿名感染症関連情報の第三者提供に係る年間実績について(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58023.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第95回 5/28)《厚生労働省》
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第1回匿名感染症関連情報の
第三者提供に関する小委員会

匿名感染症関連情報の第三者提供について

2024(令和6)年5月30日

資料1-1
抜粋

令和4年に感染症法を改正し、匿名感染症関連情報の第三者提供及びレセプト情報( NDB)等との連結分析を可能とする仕組みを整備
(令和6年4月1日施行)

匿名感染症関連情報の第三者提供


匿名感染症関連情報とは、厚生労働省が感染症法に基づき、医師の届出(発生届)に関して国が報告を受けた内容など
について、個人の特定ができない形で匿名化した情報である(iDB : Infectious Diseases Surveillance Database) 。



厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報を以下に掲げる範囲で提供することができる。

提供申出者の範囲

利用目的(研究の内容)

✓ 国の行政機関、都道府県及び市区町村



医療分野の研究開発に資する分析

✓ 大学、研究開発法人等



適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

✓ 民間事業者



疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究

✓ 国等が支出する補助金等を充てて業務を行う医師等



保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究

※ 特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

第三者提供にあたっての審査体制


匿名感染症関連情報の第三者提供や公表の可否等について、厚生科学審議会感染症部会に設置した「匿名感染症関連情報の第
三者提供に関する小委員会」において専門的観点から審査を行う。なお、感染症部会長が感染症部会における追加の審査が必要と認
めた案件については、感染症部会で審議する。審査結果については、年1回感染症部会に報告する。
厚生科学審議会

感染症部会

匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会

平時においては、年間4回の審査を予定