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資料3 障害者虐待事例への対応状況等調査結果について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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障害者虐待防止法の概要
(平成23年6月17日成立、同6月24日公布、
平成24年10月1日施行)

定 義

1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活
社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 「障害者虐待」とは、次の3つをいう。
①養護者による障害者虐待 ②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 ③使用者による障害者虐待
3 障害者虐待の類型は、次の5つ。(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。)
①身体的虐待 (障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること)
②放棄・放置 (障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等)
③心理的虐待 (障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)
④性的虐待
(障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること)
⑤経済的虐待 (障害者から不当に財産上の利益を得ること)

虐待防止施策
1 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務
規定を置く。
2 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的
スキームを定める。
養護者による障害者虐待
[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保

[スキーム]





通報

市町村

①事実確認(立入調査等)
②措置(一時保護、後見審判請求)

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
使用者による障害者虐待
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者 [事業主の責務] 当該事業所における障害者に
に対する虐待防止等のための措置を実施
対する虐待防止等のための措置を実施
[スキーム]
[スキーム]





通報





都道府県
報告
①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表






通報



村 通知






報告

労働局

①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表

3 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための
措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

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