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【資料1-2】社会保障審議会運営規則 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58126.html
出典情報 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(第1回 5/26)《厚生労働省》
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令和7年5月 26 日

第1回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会

資料1-2

○社会保障審議会運営規則(平成十三年一月三十日社会保障審議会決定)
(抄)
(会議)
第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。
)は、会長が召集する。


会長は、審議会を召集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員並
びに議事 に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。

3 前項の議事に関係のある臨時委員の範囲は、会長の決するところによる。
4 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(会議の公開)
第五条

審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な

審議に 著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めると
きは、会議を非公開とすることができる。会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴
人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
(議事録)
第六条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項


議事録は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著し
い支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事
録の全部又は 一部を非公開とすることができる。



前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とし
た部分 について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(準用規定)

第九条

第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場合におい

て、第一条、第五条及び第六条中「会長」とあるのは、分科会にあっては「分科会長」、部
会にあっては「部会長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分科
会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と、「議事に関係のある臨時
委員及び専門委員」とあるのは、分科会にあっては、「当該分科会に属する臨時委員及び専
門委員であって議事に関係のある者」、部会にあっては「当該部会に属する臨時委員及び専
門委員であって議事に関係のある者」と読み替えるものとする。
(雑則)
第十条

この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な事項は、そ

れぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。