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【資料1-1】高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58126.html |
出典情報 | 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(第1回 5/26)《厚生労働省》 |
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令和7年5月 26 日
第1回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会
高額療養費制度の在り方に関する専門委員会
資料1-1
設置要綱
1 設置の趣旨
高額療養費制度については、秋までに改めて検討を行い、方針を決定すること
とされているところである。
令和7年5月1日に開催された第 194 回社会保障審議会医療保険部会におい
て、「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(以下「専門委員会」とい
う。)を設置し、当該委員会において検討を深めることが了承されたことを踏ま
え、今般、別紙の委員で構成される専門委員会を設置する。
2 構成等
(1) 専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2) 専門委員会に委員長を置く。
3 検討項目
専門委員会は、高額療養費制度の在り方について検討する。
4 運営等
(1)委員会の議事は、原則公開とする。ただし、委員長が、個人情報保護等の
観点から特に配慮が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(2)専門委員会の検討状況については、委員長の判断に基づき、社会保障審議
会医療保険部会に報告を行う。
(3)専門委員会の庶務は、厚生労働省保険局保険課において行う。
(4)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
第1回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会
高額療養費制度の在り方に関する専門委員会
資料1-1
設置要綱
1 設置の趣旨
高額療養費制度については、秋までに改めて検討を行い、方針を決定すること
とされているところである。
令和7年5月1日に開催された第 194 回社会保障審議会医療保険部会におい
て、「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(以下「専門委員会」とい
う。)を設置し、当該委員会において検討を深めることが了承されたことを踏ま
え、今般、別紙の委員で構成される専門委員会を設置する。
2 構成等
(1) 専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2) 専門委員会に委員長を置く。
3 検討項目
専門委員会は、高額療養費制度の在り方について検討する。
4 運営等
(1)委員会の議事は、原則公開とする。ただし、委員長が、個人情報保護等の
観点から特に配慮が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(2)専門委員会の検討状況については、委員長の判断に基づき、社会保障審議
会医療保険部会に報告を行う。
(3)専門委員会の庶務は、厚生労働省保険局保険課において行う。
(4)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。