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疑義解釈資料の送付について(その 25) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001489432.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その25)(5/19付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院】
問1 機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の施
設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が
2,100 回を超える場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届
出を行うこと」とされているところ、令和6年3月 31 日時点で在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている医療機関において
は、令和7年5月 31 日までの間に限り基準を満たしているものとされて
いるが、令和7年6月2日までに様式7の 11 の届出を行うことができな
かった医療機関の取扱い如何。
(答)令和7年6月2日までに、試行データの提出に係る様式7の 10 の届出を
行った医療機関においては、令和8年1月 31 日までの間に限り、当該基準
を満たしているものとする。
令和6年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える
機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院において、
令和7年6月2日までに様式7の 10 の届出を行っていない場合、令和7年
6月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支
援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。なお、この場合、
要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の届出を行う
ことができる。
また、令和7年6月2日までに様式7の 10 の届出を行った場合であって
も、遅くとも令和7年9月及び 10 月の試行データを、令和7年 11 月 27 日
までに外来医療等調査事務局へ適切に提出した上で、令和8年2月2日ま
でに在宅データ提出加算の届出に係る様式7の 11 の届出を行っていない場
合、令和8年2月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化
型在宅療養支援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。な
お、この場合も、要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病
院の届出を行うことができる。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院】
問1 機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院の施
設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が
2,100 回を超える場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届
出を行うこと」とされているところ、令和6年3月 31 日時点で在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている医療機関において
は、令和7年5月 31 日までの間に限り基準を満たしているものとされて
いるが、令和7年6月2日までに様式7の 11 の届出を行うことができな
かった医療機関の取扱い如何。
(答)令和7年6月2日までに、試行データの提出に係る様式7の 10 の届出を
行った医療機関においては、令和8年1月 31 日までの間に限り、当該基準
を満たしているものとする。
令和6年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える
機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支援病院において、
令和7年6月2日までに様式7の 10 の届出を行っていない場合、令和7年
6月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化型在宅療養支
援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。なお、この場合、
要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の届出を行う
ことができる。
また、令和7年6月2日までに様式7の 10 の届出を行った場合であって
も、遅くとも令和7年9月及び 10 月の試行データを、令和7年 11 月 27 日
までに外来医療等調査事務局へ適切に提出した上で、令和8年2月2日ま
でに在宅データ提出加算の届出に係る様式7の 11 の届出を行っていない場
合、令和8年2月2日までに機能強化型在宅療養支援診療所及び機能強化
型在宅療養支援病院の届出を取り下げる必要があるため、留意すること。な
お、この場合も、要件を満たせば、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病
院の届出を行うことができる。
医-1