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正誤表 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 要綱の正誤
正
誤
第一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律の一部改正
第一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律の一部改正
四 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能等の強化に関
する事項
1~5 (略)
6 一般用医薬品の受渡しに関する事項
(一) (略)
(二) (一)の登録を受けた者((
(三)及び(四)におい
て「登録受渡業者」という。)に受渡しを委託する薬
局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗にお
いてその指定する者に受渡しを管理させなければなら
ないものとするとともに、当該指定により受渡しを管
理する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよ
うに、その受渡しを管理するために必要な構造設備及
び体制並びに当該受渡しに係る業務につき、必要な注
意をしなければならないものとすること。(第二十九
条の六第一項及び第二十九条の七第一項関係)
(三)
・(
(四) (略)
7・8 (略)
四 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能等の強化に関
する事項
1~5 (略)
6 一般用医薬品の受渡しに関する事項
(一) (略)
(二) (一)の登録を受けた者((
(三)及び(四)におい
て「登録受渡業者」という。)に受渡しを委託する薬
局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗にお
いてその指定する者に受渡しを管理させなければなら
ないものとするとともに、当該指定により受渡しを管
理する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよ
うに、その受渡しを管理するために必要な構造設備及
び体制並びに当該受渡しに係る業務につき、必要な注
意をしなければならないものとすること。(第二十九
の六第一項及び第二十九条の七第一項関係)
(三)
・(
(四) (略)
7・8 (略)
正
誤
第一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律の一部改正
第一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律の一部改正
四 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能等の強化に関
する事項
1~5 (略)
6 一般用医薬品の受渡しに関する事項
(一) (略)
(二) (一)の登録を受けた者((
(三)及び(四)におい
て「登録受渡業者」という。)に受渡しを委託する薬
局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗にお
いてその指定する者に受渡しを管理させなければなら
ないものとするとともに、当該指定により受渡しを管
理する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよ
うに、その受渡しを管理するために必要な構造設備及
び体制並びに当該受渡しに係る業務につき、必要な注
意をしなければならないものとすること。(第二十九
条の六第一項及び第二十九条の七第一項関係)
(三)
・(
(四) (略)
7・8 (略)
四 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能等の強化に関
する事項
1~5 (略)
6 一般用医薬品の受渡しに関する事項
(一) (略)
(二) (一)の登録を受けた者((
(三)及び(四)におい
て「登録受渡業者」という。)に受渡しを委託する薬
局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗にお
いてその指定する者に受渡しを管理させなければなら
ないものとするとともに、当該指定により受渡しを管
理する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよ
うに、その受渡しを管理するために必要な構造設備及
び体制並びに当該受渡しに係る業務につき、必要な注
意をしなければならないものとすること。(第二十九
の六第一項及び第二十九条の七第一項関係)
(三)
・(
(四) (略)
7・8 (略)