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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57556.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第194回 5/1)《厚生労働省》 |
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マイナンバーカードに関する有効期限について
○ マイナンバーカードには、①発行時から10年(未成年者は5年)のカード本体の
有効期限と、②発行時から5年の電子証明書の有効期限の2種類が設定されている。
○ マイナ保険証の利用に当たっては、マイナンバーカードの電子証明書を用いて本
人認証を行っているが、正確かつ電子的な資格確認だけでなく、よりよい医療の提
供のためには、電子証明書を期限内に適切に更新していただく必要がある。
(※)電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証としてだけでなく、マイナ
ポータルを通じた電子申請や、コンビニ交付等の各種手続でも利用ができなくなる。
○ なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、医療保険の資格の付与と
は別に定められているものであり、電子証明書の有効期限切れとともに、医療保険
の資格自体が喪失するものではない。
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○ マイナンバーカードには、①発行時から10年(未成年者は5年)のカード本体の
有効期限と、②発行時から5年の電子証明書の有効期限の2種類が設定されている。
○ マイナ保険証の利用に当たっては、マイナンバーカードの電子証明書を用いて本
人認証を行っているが、正確かつ電子的な資格確認だけでなく、よりよい医療の提
供のためには、電子証明書を期限内に適切に更新していただく必要がある。
(※)電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証としてだけでなく、マイナ
ポータルを通じた電子申請や、コンビニ交付等の各種手続でも利用ができなくなる。
○ なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、医療保険の資格の付与と
は別に定められているものであり、電子証明書の有効期限切れとともに、医療保険
の資格自体が喪失するものではない。
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