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資料1 開催要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》 |
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4
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
5
検討会、その資料及び議事録(以下「検討会等」という。)は公開とする。ただし、
公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権そ
の他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全
が害されるおそれがある場合には、座長は、検討会等を非公開とすることができる。そ
の場合も、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長の認める範囲におい
て議事要旨を公開する。
(検討会に係る庶務)
第5条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課で行う。
(施行期日)
第6条
本要綱は、令和7年3月31日より施行する。
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
5
検討会、その資料及び議事録(以下「検討会等」という。)は公開とする。ただし、
公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権そ
の他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全
が害されるおそれがある場合には、座長は、検討会等を非公開とすることができる。そ
の場合も、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長の認める範囲におい
て議事要旨を公開する。
(検討会に係る庶務)
第5条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課で行う。
(施行期日)
第6条
本要綱は、令和7年3月31日より施行する。