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【参考資料3】訪問介護の更なる支援策について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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物価高騰の影響を受けた社会福祉施設等に対する優遇融資の拡充
≪対象となる施設・事業≫
① 前年同月などと比較して、物価高騰による費用の増加等のため収支差額の減少や経常赤字の状況にある施設・事業
② ①に加え、職員の処遇改善に資する加算等を算定し、職員の処遇改善の取り組みを行っており、
経営改善計画書をご提出いただいた施設・事業
(医療貸付のみ)
③ ①②に加え、病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出を行った施設または
地域医療構想調整会議において合意を得て、地域のニーズを踏まえた再編・減床を行う施設・事業

融資条件

福祉貸付

医療貸付

対象施設・事業

社会福祉施設等

病院、介護老人保健施設、介護医療院、診療所、
助産所、医療従事者養成施設、指定訪問看護事業

償還期間

10年以内
①1年6月以内
②2年以内
③5年以内

①1年6月以内
②2年以内

据置期間

1.50%※1

貸付利率

無担保貸付
限度額

直近の事業収益の2月分を上限に
②当初2年間無利子

直近の事業収益(医業収益)の2月分を上限に
②当初2年間無利子
③当初5年間無利子

①500万円

①500万円

②次のうち、いずれか高い額
・500万円
・直近の事業収益の2月分

②③次のうち、いずれか高い額
・500万円
・直近の事業収益(医業収益)の2月分

(①に該当する場合)
物価高騰の影響を受けた月と前年同月等と比
較した際の費用増加額の24倍

• 病院:7.2億円
• 介護老人保健施設および介護医療院:1億円
• その他の施設、事業:4,000万円
(①に該当する場合は上記限度額もしくは、
以下のうちいずれか低い金額)
• 物価高騰の影響を受けた月と前年同月等と比較
した際の費用増加額の24倍

※2

貸付金の限度額

保証人 ※3

適用金利に一定の利率を上乗せる「保証人不要制度」もしくは「個人保証」のいずれかを選択可能

※1 利率は令和7年4月1日現在のものです。また、金銭消費貸借契約締結時の利率を適用します。
福祉貸付利率表(PDF)もしくは医療貸付利率表(PDF)の「物価高騰対応資金」の利率が適用されますが、
貸付条件に応じて変動する場合があります。
※2 無担保貸付限度額を超える分は担保評価額×80%までとなります。
医療貸付において、診療報酬債権担保等をご利用の場合、担保評価額の100%になります。
※3 債権保全等の観点から、機構から保証人をお願いすることがあります。

▼利率表はこちら
独立行政法人福祉医療機構

リーフレットより抜粋

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