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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (6 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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指定訪問看護の内容及び訪問看護療養費の請求に関し、概ね妥当適切である場合
(2)経過観察
指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、適正を欠く部分が認めら
れるものの、その程度が軽微で、指定訪問看護担当者の理解も十分得られており、
かつ、改善が期待できる場合
なお、経過観察の結果、改善が認められないときは、当該訪問看護ステーション
に対して再指導を行う。
(3)再指導
指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、適正を欠く部分が認めら
れ、再度指導を行わなければ改善状況が判断できない場合
なお、不正又は不当が疑われる場合は、速やかに患者等調査を行い、その結果を
基に当該訪問看護ステーションの再指導を行う。患者等調査の結果、不正又は著し
い不当が明らかとなった場合は、再指導を行うことなく当該訪問看護ステーション
に対して「監査要綱」に定めるところにより監査を行う。
(4)要監査
指導の結果、「監査要綱」に定める監査要件に該当すると判断した場合
この場合は、後日速やかに監査を行う。ただし、指導中に指定訪問看護の内容又
は訪問看護療養費の請求について、明らかに不正又は著しい不当が疑われる場合に
あっては、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
2
指導結果の通知等
地方厚生(支)局は、個別指導の結果及び指導後の措置について文書により訪問看
護ステーションの当該指定訪問看護事業者に通知する。
なお、指導担当者は、個別指導が終了した時点において、訪問看護ステーションの
当該指定訪問看護事業者(又はこれに代わる者)及び管理者に対し、口頭で指導の結
果を説明する。
3
改善報告書の提出
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業者に対して、
前記 2 の指導の結果で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求める。
第8 指導拒否への対応
1
正当な理由がなく集団指導を拒否した場合は、都道府県個別指導を行う。
2
正当な理由がなく個別指導を拒否した場合は、監査を行う。
第9 その他
1
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの都道府県個別指導について、都道府
県関係各課を通じて都道府県介護保険担当部署との間で、相互に情報提供を行うなど
(2)経過観察
指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、適正を欠く部分が認めら
れるものの、その程度が軽微で、指定訪問看護担当者の理解も十分得られており、
かつ、改善が期待できる場合
なお、経過観察の結果、改善が認められないときは、当該訪問看護ステーション
に対して再指導を行う。
(3)再指導
指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、適正を欠く部分が認めら
れ、再度指導を行わなければ改善状況が判断できない場合
なお、不正又は不当が疑われる場合は、速やかに患者等調査を行い、その結果を
基に当該訪問看護ステーションの再指導を行う。患者等調査の結果、不正又は著し
い不当が明らかとなった場合は、再指導を行うことなく当該訪問看護ステーション
に対して「監査要綱」に定めるところにより監査を行う。
(4)要監査
指導の結果、「監査要綱」に定める監査要件に該当すると判断した場合
この場合は、後日速やかに監査を行う。ただし、指導中に指定訪問看護の内容又
は訪問看護療養費の請求について、明らかに不正又は著しい不当が疑われる場合に
あっては、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
2
指導結果の通知等
地方厚生(支)局は、個別指導の結果及び指導後の措置について文書により訪問看
護ステーションの当該指定訪問看護事業者に通知する。
なお、指導担当者は、個別指導が終了した時点において、訪問看護ステーションの
当該指定訪問看護事業者(又はこれに代わる者)及び管理者に対し、口頭で指導の結
果を説明する。
3
改善報告書の提出
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業者に対して、
前記 2 の指導の結果で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求める。
第8 指導拒否への対応
1
正当な理由がなく集団指導を拒否した場合は、都道府県個別指導を行う。
2
正当な理由がなく個別指導を拒否した場合は、監査を行う。
第9 その他
1
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの都道府県個別指導について、都道府
県関係各課を通じて都道府県介護保険担当部署との間で、相互に情報提供を行うなど