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入-2参考 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00144.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和4年度第1回  4/13)《厚生労働省》
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看護職員等処遇改善事業補助⾦の概要
◎対象期間

令和4年2⽉〜9⽉の賃⾦引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを⾏う)

◎補助⾦額

対象医療機関の看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃⾦引上げに相当する額
※ 4,000円の賃⾦引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む

◎対象となる医療機関︓以下の全ての要件を満たす医療機関
✔ 地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療機関であること︓⼀定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台
/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
✔ 令和4年2・3⽉分(令和3年度中)から実際に賃上げを⾏っていること(医療機関は都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等
での提出も可能。)。なお、令和4年2⽉分の⽀給に間に合わない場合は、3⽉に⼀時⾦等により⽀給することを可能とする。
✔ 令和4年4⽉分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上をベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃
⾦改善)に使用すること。なお、就業規則(賃⾦規程)改正に⼀定の時間を要することを考慮し、令和4年2・3⽉分は⼀時⾦等による⽀給を
可能とする。
◎賃⾦改善の対象となる職種
✔ 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
✔ 医療機関の判断により、看護補助者、理学療法⼠・作業療法⼠等のコメディカル(※)の賃⾦改善に充てることが可能

(※)看護補助者、理学療法⼠及び作業療法⼠のほか、以下の職種が対象。
視能訓練⼠、⾔語聴覚⼠、義肢装具⼠、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床⼯学技⼠、管理栄養⼠、栄養⼠、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉
⼠、保育⼠、救急救命⼠、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認⼼理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種(診療エックス線技師、衛生
検査技師、メディカルソーシャルワーカー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者といった職種が該当するものと想定)

◎申請方法

対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の⽉額の賃⾦改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した計画書を提出

◎報告方法

対象医療機関が都道府県に対して、賃⾦改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の⽉額の賃⾦改善額の総額(対象とする職員全体の
額)を記載した実績報告書を提出
① 申請(処遇改善計画書等を提出)
※令和3年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)
② 交付決定、補助⾦の概算交付(補助率10/10)

都道府県

◎申請・交付スケジュール
✔ 賃上げ開始⽉(2・3⽉)に、その旨の用紙を都道府
県に提出
✔ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令
和4年4⽉から受付、6⽉から補助⾦を交付
✔ 賃⾦改善実施期間終了後、処遇改善実績報告書を提出

【執⾏のイメージ】
対象医療機関

◎補助⾦の交付⽅法
対象医療機関は都道府県に対して申請を⾏い、都道府県
から対象医療機関に対して補助⾦を交付(国費10/10、
約215.6億円)

③ 賃⾦改善実施期間終了後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※ 余剰分が生じた場合は、余剰分を返還
※ ベースアップ等要件を満たさない場合は、全額又は一部を返還

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