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産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼) (1 ページ)
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出典情報 | 産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和7年2月 28 日
各
都 道 府 県
周産期医療担当課
保健所設置市
障害福祉担当課
特
母子保健担当課
別
区
御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
医療安全推進・医務指導室
産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼)
医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
産科医療補償制度につきましては、平成 21 年1月から分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児
とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じよ
うな事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療
の質の向上を図ることを目的として公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」とい
う。
)において運営されております。
今般、令和3年 12 月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等
に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例
的に支給することを目的とし、産科医療特別給付事業(以下「本事業」という。
)を創設し、令和
7年1月より評価機構において運営がなされています。
つきましては、本事業の給付対象と考えられる児等において申請機会が十分に確保されるよう、
貴課におかれましては、内容について御理解の上、貴管下分娩機関、住民等に対し、広く周知を
お願いいたします。
なお、当課より、関係団体に対しましても同趣旨の依頼を発出しますことを申し添えます。
記
1.産科医療特別給付事業の概要
(1)事業の目的
本事業は、令和3年 12 月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外とな
った児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別
給付金を特例的に支給します。
(2)給付対象
産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児
のうち、以下の条件を満たす者として評価機構が給付対象として認定した者を特別給付金の
務
連
絡
令和7年2月 28 日
各
都 道 府 県
周産期医療担当課
保健所設置市
障害福祉担当課
特
母子保健担当課
別
区
御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
医療安全推進・医務指導室
産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼)
医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
産科医療補償制度につきましては、平成 21 年1月から分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児
とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じよ
うな事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療
の質の向上を図ることを目的として公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」とい
う。
)において運営されております。
今般、令和3年 12 月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等
に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例
的に支給することを目的とし、産科医療特別給付事業(以下「本事業」という。
)を創設し、令和
7年1月より評価機構において運営がなされています。
つきましては、本事業の給付対象と考えられる児等において申請機会が十分に確保されるよう、
貴課におかれましては、内容について御理解の上、貴管下分娩機関、住民等に対し、広く周知を
お願いいたします。
なお、当課より、関係団体に対しましても同趣旨の依頼を発出しますことを申し添えます。
記
1.産科医療特別給付事業の概要
(1)事業の目的
本事業は、令和3年 12 月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外とな
った児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別
給付金を特例的に支給します。
(2)給付対象
産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児
のうち、以下の条件を満たす者として評価機構が給付対象として認定した者を特別給付金の