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○在宅自己注射について-6 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00143.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第519回  4/13)《厚生労働省》
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アドレナリン製剤
ヘパリンカルシウム製剤
アポモルヒネ塩酸塩製剤
セルトリズマブペゴル製剤
トシリズマブ製剤
メトレレプチン製剤
アバタセプト製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
アスホターゼ アルファ製剤
グラチラマー酢酸塩製剤
セクキヌマブ製剤
エボロクマブ製剤
ブロダルマブ製剤
アリロクマブ製剤
ベリムマブ製剤
イキセキズマブ製剤
ゴリムマブ製剤
エミシズマブ製剤
イカチバント製剤
サリルマブ製剤
デュピルマブ製剤
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤
遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤
ブロスマブ製剤
メポリズマブ製剤
オマリズマブ製剤
テデュグルチド製剤
サトラリズマブ製剤


在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項(保医発第0427002号 平成17年4月27日)
患者に対する注射は、医師等の有資格者が実施することが原則であるが、在宅自己注射を実施する
に当たっては、以下の点に留意すること。
(1)在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注射薬の適
応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を有する医師
が行うこと。
(2) 在宅自己注射の導入前には、入院又は週2回若しくは3回以上の外来、往診若しくは訪問診
療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行うこと。
(3)かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の対応等
について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること。
(4)在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行うこと。

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