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○令和4年度診療報酬改定の改定率等について 参考 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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状態が続いており、その要因として、業務上の負担などとともに賃金水準の低さ
が指摘されてきた。このため、介護・障害福祉分野では平成 21 年以降、保育・
幼児教育分野では平成 25 年以降、賃金水準の改善に向けた取組が進められてき
た。
介護分野では、介護職員全般の処遇改善を図る「介護職員処遇改善加算」と、
介護現場におけるキャリア・ラダーの構築に向けて経験・技能のある介護職員
(勤続年数 10 年以上の介護福祉士を基本)の処遇改善に重点化した「介護職員
等特定処遇改善加算」が設けられており、障害福祉分野でも同様である。また、
保育・幼児教育分野でも、全職種の処遇改善を図る「処遇改善等加算Ⅰ」と、保
育・幼児教育の現場におけるキャリア・ラダーの構築に向けて経験・技能のある
保育士、幼稚園教諭、保育教諭等(副主任保育士・中核リーダー等)の処遇改善
を図る「処遇改善等加算Ⅱ」が設けられている。
いずれの加算についても、個別の労働者への分配の点では柔軟な運用を認め
つつ、加算による増収分以上を対象者の賃金の改善に充てることを要件として
おり、処遇改善に係る計画書と実績報告書の提出を求めることで、処遇改善のた
めの加算額が確実に職員の処遇改善に使われることが担保されている。
また、
「介護職員処遇改善加算」や「介護職員等特定処遇改善加算」について
は、職務内容等に応じた賃金体系等の整備や資質向上のための研修の実施など
キャリアパスの整備に関する要件と、ICTの活用等による業務効率の改善や
両立支援・多様な働き方の推進に関する取組の実施など職場環境等の改善に関
する要件を設け、各要件の適合状況に応じて加算率を決定する仕組みとなって
おり、賃金の引上げとあわせて、職場としての魅力の向上や就労継続の促進が図
られてきたところである。これらの点は障害福祉、保育・幼児教育分野において
も概ね同様である。
こうした取組を通じて、介護職員については平成 21 年度から月額 7.5 万円
(実績)、保育士については、人事院勧告に準拠した改善分も含めると、平成 25
年度から月額約 4.4 万円(+最大約4万円)の改善が図られてきたところであ
る。

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