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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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イ

医療DX推進体制整備加算1

11 点

イ

医療DX推進体制整備加算1

9点

ロ

医療DX推進体制整備加算2

10 点

ロ

医療DX推進体制整備加算2

8点

ハ

医療DX推進体制整備加算3

8点

ハ

医療DX推進体制整備加算3

6点

ニ

医療DX推進体制整備加算4

9点

(新設)

ホ

医療DX推進体制整備加算5

8点

(新設)

ヘ

医療DX推進体制整備加算6

6点

(新設)

第2節 (略)

第2節 (略)

第2部 (略)

第2部 (略)

第2章 特掲診療料

第2章 (略)

第1部 (略)

第1部 (略)

第2部 在宅医療

第2部 在宅医療

C000 歯科訪問診療料

C000 歯科訪問診療料

(1)~(50) (略)

(1)~(50) (略)

(51) 「注 20」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在

(51) 「注 20」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在

宅歯科医療における診療計画の作成において居宅同意

宅歯科医療における診療計画の作成において居宅同意

取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋

取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋

及び電子カルテ情報共有サービス等 により取得された

及び電子カルテ情報共有サービス等 により取得された

患者の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診

患者の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診

療情報等」という。)を活用することで質の高い歯科医

療情報等」という。)を活用することで質の高い歯科医

療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働

療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働

大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において

大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において

当該診療情報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、

当該診療情報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、

訪問して歯科診療を行った場合は、在宅医療DX情報活

訪問して歯科診療を行った場合は、在宅医療DX情報活

用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従

用加算として、月1回に限り、所定点数に8点を加算す

い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

る。

イ

(新設)

在宅医療DX情報活用加算1

9点