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高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(4/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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ついて」(令和4年3月18日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか連名事務連絡)
・「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について(高齢者施設等における医療支援のさらなる強化等)の考え方について」
(令和4年4月4日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか連名事務連絡)


1.地域医療介護総合確保基金による更なる追加的支援の対象拡大及び期間延長

○ 従前より、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場合であって、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施設内療養者1名につき、15 万円の支援を行う補助制度を活用することができる(15 日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ 1 万円/日を日割り補助)。
○ これに加え、令和4年1月9日以降、まん延防止等重点措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合には、施設内療養者1名につき更に1万円/日(現行分とあわせて最大 30 万円)を追加補助する制度を活用できることとした(2月 17 日事務連絡)。
○ また、令和4年3月 21 日時点でまん延防止等重点措置等を実施すべき区域とされている都道府県については、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域から除外された場合であっても、令和4年4月末日までは上記の追加補助の対象として取り扱うものとした(3月 17 日事務連絡)。
○ 今般、令和4年4月8日から令和4年7月末日までは、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても、上記の追加補助を活用できることとした。
○ 詳細については、「「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」の一部改正について」
(令和4年4月8日老発 0408 第4号厚生労働省老健局長通知)により一部改正した「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」を参照頂きたい。

以上