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資料5 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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「2040 年に向けたサービス提供体
制等のあり方」 検討会(第1回)

資料1

令和7年1月9日

「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会開催要綱
1.目的
2040 年に向けて、人口減少のスピードが地域によって異なる中、予防・健康づくり、人
材確保・定着、デジタル活用等を通じて、地域包括ケアを維持した上で、地域別のサービ
ス提供モデルや支援体制を構築する必要がある。また、地域の状況によっては、事業者間
の連携等を通じ、人材確保を図りながら将来の状況をみこした経営を行うことにより、サ
ービス提供を維持していく必要がある。
これらを踏まえ、2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方について、高齢者等に係
る施策や、他の福祉サービスも含めた共通の課題等の検討を行うため、「2040 年に向けた
サービス提供体制等のあり方」検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
2.検討事項
(1)人口減少スピード(高齢者人口の変化)の地域差が顕著となる中、サービス需要の変
化に応じたサービスモデルの構築や支援体制
(2)介護人材確保・定着、テクノロジー活用等による生産性向上
(3)雇用管理・職場環境改善など経営への支援
(4)介護予防・健康づくり、地域包括ケアと医療介護連携、認知症ケア
等
3.検討会及び構成員
(1)検討会の構成員は、学識経験者、経営に係る専門家又は介護等の現場における実践者
等の中から厚生労働省老健局長が委嘱する。
(2)検討会に座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
(3)座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
4.検討会の開催
(1)検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催する。
(2)検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができる。
(3)厚生労働省老健局長は、議論の必要に応じ、厚生労働省及びこども家庭庁の関係部局
に出席を求めることができる。
(4)検討会、その資料及び議事録(以下「検討会等」という。)は公開とする。ただし、
公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権そ
の他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が
害されるおそれがある場合には、座長は、検討会等を非公開とすることができる。その
場合も、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、座長が認める範囲において
議事要旨を公開する。
5.検討会に係る庶務
検討会に係る庶務は、厚生労働省老健局総務課が、社会・援護局福祉基盤課、障害保健
福祉部企画課、こども家庭庁成育局保育政策課の協力を得て行う。
6.その他
本要綱は、令和7年1月9日より施行する。

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