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03資料1資料帯状疱疹ワクチンについて (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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他のワクチンとの接種間隔について
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2024(令和6)年12月18日
資料
2
(改)
予防接種実施要領(抜粋)
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワク
チン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱
毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種する場
合において、接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによる。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、
1つのワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
添付文書上の記載
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」: 「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされてお
り、他のワクチンとの接種間隔については「他の生ワクチン(注射剤)の接種を受けた者は、通常、27
日以上間隔を置いて本剤を接種すること。」とされている。
シングリックス:
「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、
他のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
第65回予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)の検討結果
○ 他のワクチンとの接種間隔については、他のワクチンと同様に実施要領において示すことする。
○ 具体的には、乾燥弱毒生水痘ワクチンについては定期接種の他の注射生ワクチンとの接種に27日以上の間隔
を置き、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンについては、接種間隔の定めは置かないこととする。
○ 同時接種についても、医師が特に必要と認めた場合に行うことができることとする。
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第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2024(令和6)年12月18日
資料
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(改)
予防接種実施要領(抜粋)
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワク
チン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱
毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種する場
合において、接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによる。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、
1つのワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
添付文書上の記載
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」: 「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされてお
り、他のワクチンとの接種間隔については「他の生ワクチン(注射剤)の接種を受けた者は、通常、27
日以上間隔を置いて本剤を接種すること。」とされている。
シングリックス:
「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、
他のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
第65回予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)の検討結果
○ 他のワクチンとの接種間隔については、他のワクチンと同様に実施要領において示すことする。
○ 具体的には、乾燥弱毒生水痘ワクチンについては定期接種の他の注射生ワクチンとの接種に27日以上の間隔
を置き、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンについては、接種間隔の定めは置かないこととする。
○ 同時接種についても、医師が特に必要と認めた場合に行うことができることとする。
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