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○個別事項(その11)について 歯科用貴金属材料の 基準材料価格改定について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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歯科用貴金属材料の基準材料価格改定の見直しについて①
・現行では告示価格の改定の3か月前までの素材価格の平均値を用いて告示価格の算出を行っている。
・告示価格の改定まで3か月以上あるため、その間に急激な素材価格の騰落があった場合に、即座に当該告示価格に
反映されない場合があるという指摘がある。
随時改定有

(例)歯科鋳造用金銀パラジウム合金




調














中医協、告示、
周知 等

中医協、告示、
周知 等

随時改定有

±15%

±5%













中医協、告示、
周知 等

随時改定無

±15%

随時改定有

±5%

随時改定無

±15%






中医協、告示、
周知 等

随時改定有

±5%






中医協、告示、
周知 等

改定の対象となった
素材価格の期間

3,100
2,900














2,700
2,500
2,300
2,100
1,900
歯科鋳造用金銀パラジウム合金の平均素材価格

1,700
1,500

7

※令和3年12月の値は12月15日までの価格を使用。