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資料1-2 医療等情報の二次利用に係る現状と今後の対応方針について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のDB等について
国が保有するデータベース

保有するデータ
の区分

データベース
の名称

匿名データベース
NDB

介護DB

DPCDB

(匿名医療保険等関
連情報データベース)
(平成21年度~)

(介護保険総合データ
ベース)
(平成25年~)

(匿名診療等関連情
報データベース)
(平成29年度~)

国民保健の向上に
利用・提供の目的
資するため

顕名データベース
予防接種DB

障害福祉DB

(予防接種データ
ベース)

(障害福祉サービス
データベース)

(構築中)

(令和5年度~)

顕名DB

匿名DB

全国がん登録DB

難病DB

小慢DB

(全国がん登録データ
ベース)
(平成28年~)

(指定難病患者データ
ベース)
(平成29年~)

(小児慢性特定疾病
児童等データベース)
(平成29年度~)

国等のがん対策の
企画立案・実施に
必要ながんに係る
調査研究のため
・がん医療の質の向
上等に資するため

難病に関する調
査・研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

小児慢性特定疾
病に関する調査・
研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

国民保健の向上
に資するため

健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため

医薬品等の市販後
安全対策に資する
ため

有

有

有

有

有

感染症DB
(令和6年度~)

次世代医療基盤法
の認定事業者
(平成30年施行)

MID-NET
(平成23年~)

国民保健の向上に
資するため

国民保健の向上に
資するため

障害者等の福祉の
増進に資するため

有

有

有

有

(安全管理、利用者
の義務、報告徴収、
勧告及び命令)

国立がん研究セン
ター
※厚労大臣の権限
及び事務の委任

国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研
究所
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)

国立成育医療研究セ
ンター
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)

民間事業者
(DB保守運用、
工程管理支援)
へ委託予定

ー

ー

有

有

有

有

有

有

有

有

委託等

支払基金

手数料

有

有
罰則等
(利用者の義務等に違反、
(詳細は次ページ) 立入検査の拒否等)
・高確法
§16
~§17の2

民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会

民間事業者(DB
運用等)

未定

民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(秘密の漏洩、不正利用
等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

・介護保険法
§118の2
~§118の11、197

・健保法
§150の2
~§150の10

・予防接種法
§24~§32

・障害者総合支援
法
§89の2の3
~§89の2の11

・がん登録推進法
(§2Ⅳ、§44、
45を除く。)

・難病法

・児童福祉法
§21の4の2
~§21の4の10

・感染症法
§56の41​
~§56の49​

※令和6年4月か
ら施行

※令和6年4月
から施行

※施行日は未定
根拠法

PMDAが
運営するDB

介護保険事業計
画等の作成・実施
等及び国民の健康
の保持増進並びに
その有する能力の
維持向上に資する
ため

管理・保護
のための措置
(詳細は次ページ)
・照合禁止
・不要時の即時消去
・安全管理(毀損、漏洩等
の防止)
・利用者の義務(秘密保持、
不当利用の禁止)
・立入検査
・是正命令

認定DB

・児童福祉法
§33の23の2
~§33の23の11
※令和5年4月か
ら施行

§27の2
~§27の10
※令和6年4月か
ら施行

(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)

有

有

(秘密の漏洩、不正利用
等)

(利用者の義務等に違反、
秘密の漏洩等)

・次世代医療基盤法 ・PMDA法
§15

23