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○令和4年度費用対効果評価制度改革の骨子(案)について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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扱いや取組状況等も踏まえつつ、引き続き検討する。
(2)薬価算定組織との連携について
○ 両組織間での連携について、薬価算定組織からは、費用対効果評価の対
象となった品目に係る当該品目の有用性系加算等を含めた評価等につい
て、費用対効果評価専門組織に対して予め共有することとし、費用対効果
評価専門組織からは、当該品目の費用対効果評価結果等について、薬価算
定組織に共有することとする。
(3)利益相反に関する対応
○ 現行、分析対象品目との関係性を問わず、企業と関連した業務に携わる
大学等は、一切、公的分析に関われないこととされているが、一般的に、
産学連携の取組が進められている中で、公的分析体制を強化していく観
点から、企業との関連が一定の基準内である場合には、公的分析班として
公的分析に関わることができることとする。

3 その他
(1)分析ガイドラインの在り方


費用対効果評価制度化後の運用に係る課題、費用対効果評価専門部会
における議論及び上記の検討内容等を踏まえ、分析ガイドラインについ
て、必要な見直しを行う。

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