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総-3参考2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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上記(1)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申請書の記載内容から
DPC制度への継続参加の可否について厚生労働省保険局医療課において 確認し、その結果
について、中央社会保険医療協議会へ報告するものとする。
また、上記(2)又は(3)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申請書
の記載内容からDPC制度への継続参加の可否について中央社会保険医療協議会において審
査及び決定することとする。
いずれの場合であっても、申請が認められた場合は、合併、分割又は対象病床数の変更後
もDPC対象病院としてDPC制度に継続参加するものとする。
(6)

申請が認められなかった場合について
上記(1)、(2)又は(3)に係る申請が認められなかった病院は、合併、分割又は対象病床
数の変更年月日にDPC制度から退出するものとする。この場合、当該病院は別紙 8「DP
C制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局
医療課長に提出すること(合併、分割又は対象病床数の変更年月日の前々月の初日以降新た
に入院する患者から医科点数表により算定を行うものとする。)。

(7)

審査等の決定内容は当該病院に通知するものとし、通知した決定に不服がある病院は、1
回に限り別紙 11 に定める「不服意見書」を厚生労働省保険局医療課長に提出することがで
きるものとする。この場合、提出された不服意見書を踏まえ、中央社会保険医療協議会にお
いて再度審査等を行い、申請の認否を決定するものとする。

(8)

申請が認められた病院であっても、以下の基準を満たしていないことが確認された場合は、
確認された月の4か月後の初日にDPC制度から退出するものとする。
①

合併、分割又は対象病床数の変更年月日の直近1年以上、継続してデータが提出されて
いること。

②

合併、分割又は対象病床数の変更年月日の直近1年の(データ/病床)比が1月当たり
0.875 以上であること。

③

合併、分割又は対象病床数の変更後、6か月以上、継続してデータが提出されているこ
と。

④

合併、分割又は対象病床数の変更後、6か月の(データ/病床)比が1月当たり 0.875
以上であること。
この場合、当該病院は別紙8「DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局

医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。なお、第2の1の(1)の基
準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退出に係る届出書」と併せて別紙 13「DP
C準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書(別紙)」を提出した場合は、D
PC準備病院となることができる。

4

DPC制度からの退出について
(1)

DPC制度からの退出日と診療報酬の取扱い
①

退出日について
DPC制度からの退出日とは、全ての入院患者について、医科点数表により算定を行う
こととなる日をいう。

②

診療報酬の取扱い

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