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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)付表 [564KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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管理事

運用管理項目

実施項目

対象

技術的対策

運用的対策

外部保存を受託する事



・受託する機関との間で、改ざん

・付表2の保存性確保と同じ技術的対

業者での保存確認機

されることのないデータとして保

策・運用的対策がとられていることの



存されたことを確認できる機能、

確認

運用管理規程文例

項番号


保存性確保

例えばネットワークを介したスト

・受託先での保存が確認された時点ま

レージへの保管確認機能、ある

で委託元でのデータ削除を行わない

いは保存を委託する機関への

旨の規定の確認

・システム管理者は、XX における保存性対策が適切であることを確認する。監査者は必要
に応じて XX の設備を監査する。

保管内容送信機能(1 時間~1
日単位)
標準的なデータ形式及



び転送プロトコルの採

・DICOM、HL7、標準コードの使
用あるいはこれらへの変換機能


データ形式及び転送プ



・継続性の保証契約を交わす

ロトコルのバージョン管

・【契約事項として】当院と XX は、互いに各自のシステム変更に当たって、相互にデータ通
信の継続性に配慮し、変更内容が外部保存の障害にならないように協議をする。

理と継続性確保


診療録等の個人情

秘匿性の確保のため

報を電気通信回線

の適切な暗号化



・メッセージの暗号化が可能な通
信手段

で伝送する間の個

・暗号の強度は、電子署名法令

人情報保護策

に準じる
通信の起点・終点識別



のための認証

・TLS あるいは相互認証付き
VPN の使用

・認証局を使う場合は、両機関間でお互 ・システム管理者は、記録による動作の監査において、委託する機関、受託する機関双方
いに相手方の証明書を認証可能な認

が正当であることを確認する。

証局を選定する
・暗号の強度は、電子署名法令
に準じる


外部保存を受託す

外部保存を受託する事

る事業者内での個

業者における個人情報

人情報保護策

保護



・双方が合意すれば、特に独立した第
三者の認証局である必要性はない
・受託する機関と受託する機関側にお
ける業務従事者への教育、守秘義務

・監査者は必要に応じて XX を監査する。
【契約事項として】①XX は当院から受けた保管委託を再委託してはならない。②XX は「診
療記録」の保管業務に従事する従業員に対して「個人情報保護の重要性」の教育を年 1
回行う。また、その業務を離れた後も有効な守秘契約を当該従業員と交わす。

外部保存を受託する事



・アクセス制御機能とアクセスロ

業者における診療情報

グ機能、監査目的に耐えるログ

へのアクセス禁止

保存期間である

外部保存を受託する事



・アクセス制御機能とアクセスロ

・委託する機関によるアクセスログの監


・監査者は、XX における保管された「診療記録」及びアクセスログへのアクセス記録を監査
する。

・アクセス許可、秘密保持に関する契約

・【契約事項として】XX においては正当な理由なく、保管した「診療記録」及びアクセスログに

業者における障害対策

グ機能、監査目的に耐えるログ

と委託する機関によるアクセスログの

アクセスしてはならない。できる限り事前に当院の許可を得ることとし、やむを得ない事情

時のアクセス通知

保存期間である

監査

により許可を得ずアクセスした場合は、遅滞無く当院に報告するものとする。また、目的外
に利用してはならないし、正当で明確な目的がないのに他の媒体等に保管してはならな
い。
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