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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (120 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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前述の予知可能進行型災害である風水害の対応としては、浸水等の被害発生時期からから逆算し、
浸水防止措置等の被害軽減を図る行動が可能であり、タイムライン作成の目的でもあります。
その場合、余裕を持った時間での参集を計画すべきですが、空振りを防止するために、ぎりぎりの
発動時期が選択される傾向もあります。
その他の回答に「近隣職員に参集を知らせるが、自宅からの参集に危険が伴う場合や、交通規制を
考慮して登院させる」とあります。
一つの例ですが、参集職員が交通機関を利用して参集可能な時間帯を参集発動時期とすることも考
えられ、その場合は参集者を必要とする活動時期は近接した時間ではなくなりますが、参集者の安全
と必要人員を確実に確保することが可能となります。
質問
発動権者

回答内容

再
ア
ン
ケ
|
ト
調
査

発動時期

その他の内容
・当直担当医師
・災害対策救護センター長
・事務部長
・時間外は事務宿日直
・自衛消防統括管理者
・当該部署責任者
・自動参集
・病院長
・事務長
・災害対策委員長
・統括防火・防災管理者、
防災管理者
・危機管理室室長
・総務室
・職員自らが非常事態宣言
基準を満たす情報を知り
得た場合
・災害発生時
・状況に応じて発動
・警報発生時
・安全に登院できる職員対
象の自主登院
・行政からの洪水警報発表
・管理者は自動参集基準あ
り
・統括防火・防災管理者、
防災管理者の判断
・防災管理者を含めた協議
にて判断
・浸水の恐れがある場合

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