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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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新

旧

成 14 年法律第 92 号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機 品医療機器総合機構。
構をいう。
8
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 6 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第
179 号)第2条第1項に規定する補助金等(以下「補助金適正化法の 179 号)第2条第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和 22 年法
補助金等」という。
)
、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条 律第 67 号)第 232 条の2(同法第 238 条第1項の規定により適用す
の2(同法第 283 条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規 る場合を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国
定により地方公共団体が支出する補助金(以下「地方自治法の補助金」 立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成 26 年法律第 49 号)第
という。
)
、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成 26 年法 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発
律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本 機構が交付する助成金をいう。
医療研究開発機構が交付する助成金(以下「AMED 助成金」という。)
、
独立行政法人日本学術振興会法(平成 14 年法律第 159 号)第 15 条第
1号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補
助金又は資金(以下「科研費」という。
)をいう。
8
7
高確則第5条の6各号のいずれにも該当しない者をいう。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条の6各号のいずれ
にも該当しない者
4 代理人による提供申出書の提出

4 代理人による提供申出書の提出

厚生労働省との事務手続は手続担当者が行うこととしているが、

代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委

提供申出者が代理人を指定した場合は、当該代理人を提供申出及び利

任状など代理権を証明する書類を有している者であることが必要で

用に係る手続の窓口とすることを認める。代理人による手続を行う場 ある。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代わってNDBデータの提
合、当該代理人は、手続担当者から代理権を証明する書類(委任状等) 供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂正の
を受領している必要がある。代理人は、手続担当者に代わってNDBデ

判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有

ータの提供に係る提供申出等を行い、修正指示等に対応することにな

している者であることが望ましい。

るため、提供申出内容や手続について深い知見を有している者である
必要がある 。
5 提供申出書の記載事項

5 提供申出書の記載事項

提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)

提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~

~(9)の事項について、提供申出書に記載すること。なお、提供申

(9)の事項について、提供申出書に記載する。なお、提供申出書は

出書はすべての提供申出者の了承の下に提出すること。

すべての提供申出者の了承の下に提出すること。
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