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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ

り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき

り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき

る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報

る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報

共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた

共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた

め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋

め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋

受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点

受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者

数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ

1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合において

き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回

も、月1回のみの算定とする。

のみの算定とする。
イ

医療DX推進体制整備加算1

7点

(新設)

ロ

医療DX推進体制整備加算2

6点

(新設)

ハ

医療DX推進体制整備加算3

4点

(新設)

(2)・(3)
11

(略)

(略)

区分01 (略)

(2)・(3)
11

(略)

(略)

区分01 (略)

<薬学管理料>

<薬学管理料>

通則 (略)

通則 (略)

区分10の2 調剤管理料

区分10の2 調剤管理料

1 調剤管理料

1

調剤管理料

(1)~(10) (略)

(1)~(10) (略)

(11) 医療情報取得加算

(11) 医療情報取得加算

ア

医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい

ア

医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい

る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調

る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調

剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働

剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働

大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し

大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し

た場合に、医療情報取得加算として、1年に1回に限り1

た場合に、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り