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        資料2-1 雇用仲介事業の現状(概況) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html | 
| 出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》 | 
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        職業安定法の改正
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)
一部を除き令和4年10月1日施行
求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職・転職の主要なツールとなっている求人メディア等に
ついて、幅広く求人情報・求職者情報を提供する事業を法的に位置づけ、安心してサービスを利用できる環境とす
るため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする。
1 新たな求人メディア等について広く法的に位置づけ
従来の求人メディア以外にも、職業安定法に規定のない多様なサービスが登場。
○
新たな形態のサービスも含まれるよう「募集情報等提供」の定義を拡大。あわせて求職者に関する情報を収
集して募集情報等提供事業を行う者を届出制、事業概況の報告により把握。
2 求人メディア等が依拠すべきルールを整備
求人メディア等の募集情報等提供事業者について、
○
求人等に関する情報について的確表示(虚偽又は誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保
つための措置を講じること)を義務付け。
○
迅速・適切な苦情処理を義務付け。
○
個人情報の保護や秘密保持を義務付け。
○
法令違反に対する改善命令等を可能とする。
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      雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)
一部を除き令和4年10月1日施行
求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職・転職の主要なツールとなっている求人メディア等に
ついて、幅広く求人情報・求職者情報を提供する事業を法的に位置づけ、安心してサービスを利用できる環境とす
るため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする。
1 新たな求人メディア等について広く法的に位置づけ
従来の求人メディア以外にも、職業安定法に規定のない多様なサービスが登場。
○
新たな形態のサービスも含まれるよう「募集情報等提供」の定義を拡大。あわせて求職者に関する情報を収
集して募集情報等提供事業を行う者を届出制、事業概況の報告により把握。
2 求人メディア等が依拠すべきルールを整備
求人メディア等の募集情報等提供事業者について、
○
求人等に関する情報について的確表示(虚偽又は誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保
つための措置を講じること)を義務付け。
○
迅速・適切な苦情処理を義務付け。
○
個人情報の保護や秘密保持を義務付け。
○
法令違反に対する改善命令等を可能とする。
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