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        参考資料 2 血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインの一部改正について(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 16 号厚生労働省医薬局長通知) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40647.html | 
| 出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会運営委員会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》 | 
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併せて、平成 11 年 8 月 30 日付医薬発第 1047 号厚生労働省医薬安全局長通
知「血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインについ
て」は廃止とします。
なお、本ガイドラインについては、血漿分画製剤の総合的な安全対策を図る
ため、採血事業者である日本赤十字社にも通知していることを申し添えます。
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      併せて、平成 11 年 8 月 30 日付医薬発第 1047 号厚生労働省医薬安全局長通
知「血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインについ
て」は廃止とします。
なお、本ガイドラインについては、血漿分画製剤の総合的な安全対策を図る
ため、採血事業者である日本赤十字社にも通知していることを申し添えます。
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