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資料3 国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html |
| 出典情報 | 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》 |
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⑦銀行による 関連事業の推進に係る「一定の銀行業高度化等会社」の枠組
みの活用
・銀行が、行政や企業等と連携して域内のグリーントランスフォーメーション
(G%) 関連事業をより円滑に推進できるようにするため、銀行法における「一
定の銀行業高度化等会社」の枠組みの活用について、国家戦略特区における
具体的な措置の在り方を検討し、2024 年中を目途に所要の措置を講ずる。
⑧GX 事業に係る保証付き融資制度の整備
・GX 事業を行う中小企業の設備投資等に係る資金調達が円滑に行われるよ う、
提案目治体、 信用保証協会等とも連携し、 GX 事業に係る保証付き融資制度を
2025 年度早期に整備するための具体的な方策を、2024 年度中に検討し結論
を得る。
⑨信用保証制度の対象となる金融・保険業の範囲拡大
・中小企業に対する信用保証等の対象について、人金融・保険業は、関係法令に
おいて対象業種を限定列挙する方式になっているところ、新たに生じた業種
が柔軟に対象となるような方策を、2024 年度中に検討する。
⑩地方公共団体によるデジタル証券発行に係る法令整備
: ロー よるデジタル証券発行の仕組みについて、地方公共団体補市
場関係者等の意見を踏まえ、 全国での適用措置について検討し、 2024 年度中
に結論を得る。
⑪公立大学法人によるスタートアップ投資環境の整備
・公立大学法人においても、ベベンチャーキャピタルやファンド等に対して、国
立大学法人と同水準の範時において出資を可能とする環境の整備に関し、国
立大学法人の実績や公立大学法人のニーズ等を踏まえ、全国での適用措置等
について検討し、2024 年中に結論を得る。
(3) (1) 及び (2) 以外の規制・制度改革事項
①海外のエンジェル投資家の呼び込み
・スタートアップ企業への海外からの投資を呼び込むため、国家戦略特区にお
いて、一定額を日本国内のスタートアップに投資するとともに特区内のスタ
ートアップエコシステムの形成・発展に寄与する活動を行うこと等を要件と
みの活用
・銀行が、行政や企業等と連携して域内のグリーントランスフォーメーション
(G%) 関連事業をより円滑に推進できるようにするため、銀行法における「一
定の銀行業高度化等会社」の枠組みの活用について、国家戦略特区における
具体的な措置の在り方を検討し、2024 年中を目途に所要の措置を講ずる。
⑧GX 事業に係る保証付き融資制度の整備
・GX 事業を行う中小企業の設備投資等に係る資金調達が円滑に行われるよ う、
提案目治体、 信用保証協会等とも連携し、 GX 事業に係る保証付き融資制度を
2025 年度早期に整備するための具体的な方策を、2024 年度中に検討し結論
を得る。
⑨信用保証制度の対象となる金融・保険業の範囲拡大
・中小企業に対する信用保証等の対象について、人金融・保険業は、関係法令に
おいて対象業種を限定列挙する方式になっているところ、新たに生じた業種
が柔軟に対象となるような方策を、2024 年度中に検討する。
⑩地方公共団体によるデジタル証券発行に係る法令整備
: ロー よるデジタル証券発行の仕組みについて、地方公共団体補市
場関係者等の意見を踏まえ、 全国での適用措置について検討し、 2024 年度中
に結論を得る。
⑪公立大学法人によるスタートアップ投資環境の整備
・公立大学法人においても、ベベンチャーキャピタルやファンド等に対して、国
立大学法人と同水準の範時において出資を可能とする環境の整備に関し、国
立大学法人の実績や公立大学法人のニーズ等を踏まえ、全国での適用措置等
について検討し、2024 年中に結論を得る。
(3) (1) 及び (2) 以外の規制・制度改革事項
①海外のエンジェル投資家の呼び込み
・スタートアップ企業への海外からの投資を呼び込むため、国家戦略特区にお
いて、一定額を日本国内のスタートアップに投資するとともに特区内のスタ
ートアップエコシステムの形成・発展に寄与する活動を行うこと等を要件と