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        資料1-4 労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html | 
| 出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》 | 
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        ・今般の支援措置の対象として想定する派遣元事業主においては、通常であれば生じな
い年度途中での作業を追加的に行うことを余儀なくされ、あわせて現行協定と新協定
の差を補う対応を短期間のうちに行うこととなるため、個々の事業主の負担のみに拠
ることとした場合、「対象となる取組」が十分進まないことも考えられる。
・このため、これらの労働者の雇用の安定を図る観点から、雇用保険二事業により支援
を行うことが考えられるのではないか。
・政府の誤りへの対応を契機とするものではあるが、労務管理の改善に取り組む事業主
への支援は、現在も雇用保険二事業において実施しているところであり、今年度中速
やかな対応が求められている事情も鑑みれば、雇用保険二事業による迅速な実施も考
えられるのではないか。
※今回いただくご指摘・ご意見等を事務局で整理の上、次回、検討を深めることとしては
どうか。
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      い年度途中での作業を追加的に行うことを余儀なくされ、あわせて現行協定と新協定
の差を補う対応を短期間のうちに行うこととなるため、個々の事業主の負担のみに拠
ることとした場合、「対象となる取組」が十分進まないことも考えられる。
・このため、これらの労働者の雇用の安定を図る観点から、雇用保険二事業により支援
を行うことが考えられるのではないか。
・政府の誤りへの対応を契機とするものではあるが、労務管理の改善に取り組む事業主
への支援は、現在も雇用保険二事業において実施しているところであり、今年度中速
やかな対応が求められている事情も鑑みれば、雇用保険二事業による迅速な実施も考
えられるのではないか。
※今回いただくご指摘・ご意見等を事務局で整理の上、次回、検討を深めることとしては
どうか。
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