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資料1-3 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の
独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有するこ
と等の観点から実態に即して判断することとなり、常に雇用保険の適
用事業所と同一であるわけではない。また、協定対象派遣労働者が実際
に就業する場所ではなく、例えば、派遣先の事業所が東京都にあるが、
協定対象派遣労働者が実際に就業する場所が埼玉県である場合、
「派遣
先の事業所その他派遣就業の場所」は東京都である。
なお、一般賃金の範囲については、労働基準法(昭和22年法律第49号)
の賃金に含まれるかどうかにより判断し、基本給のみならず諸手当も
含まれるが、時間外、休日及び深夜の労働に係る手当等は含まれないこ
と。
(2)協定対象派遣労働者の賃金
法第30条の4第1項第2号の協定対象派遣労働者の賃金の範囲につ
いても、一般賃金と同様、労働基準法の賃金に含まれるかどうかにより
判断し、基本給のみならず諸手当も含まれるが、時間外、休日及び深夜
の労働に係る手当等は含まれないこと。
(3)同等以上
「同等以上」とは、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額
が、一般賃金の額と同額以上であることをいう。
また、
「基本給・賞与・手当等」
(賃金から通勤手当及び退職金を除い
たものをいう。以下同じ。
)等の比較に当たっては、比較を簡便にする
観点から、時給換算した額を比較することとする。
4

法第30条の4第1項第2号ロの要件
通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如
何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるもの
を除く。)を除く賃金については、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、
意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合
に改善されるものでなければならない。
なお、これらの事項のうちどの事項を勘案するか、その事項をどのように
勘案するかは、基本的に労使に委ねられるものである。

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適用日等
本通知は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間について、
適用することとする。
なお、本通知で定める一般賃金の額について、適用日より前に適用するこ
とを妨げるものではない。ただし、本通知で定める一般賃金の額を適用日よ
り前に適用することにより、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げる場合

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