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参考資料4 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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2.1.2 医師の労働時間短縮に向けた研修・周知の実施
【評価の視点】
○ 医師の労働時間短縮に向けた研修や周知の取組が行われていることを評価する。
【評価の要素】
 医療機関の管理者等のマネジメント研修の受講
 医療機関の管理職層へ向けたマネジメント研修の実施
 各診療部門の長又は勤務計画管理者(医師)に向けた労務管理に関する研修の実施
 勤務医に対する勤怠管理、実施義務等に関する研修、周知の実施
【評価の項目と基準(基準においては具体例などを含んで記載)】

57. 少なくとも年に1回は、病院長
を含む医療機関内の管理職層に
対して、医療機関の管理者とし
ての人事・労務管理に関する外
部のマネジメント研修を受講、
または外部からの有識者を招聘
し研修を実施している

○or×

○or×
58. 各診療部門の長又は勤務計画管
理者に対して、事務部門等が、
評価を受ける医療機関における
人事・労務管理の各種規程や勤
務計画作成・管理に関する研修
を少なくとも年に1回は実施し
ている
59. 医師に対して、勤怠管理や当人 ○or×
が実施すべき内容(始業・退勤
時刻の申告、副業・兼業先の労
働時間の申告、時間外労働の自
己研鑽部分のルール確認等)に
ついて、少なくとも年に1回周
知している
60. B水準、連携B水準及びC水準 ○or×
適用医師に対しては、勤怠管理
や当人が理解すべき内容(始
業・退勤時刻の申告、健康管理
の重要性、面接指導の受診、・
勤務間インターバル確保等)に
関する研修が少なくとも年に1
回は実施している

20

(4)①②

(4)③

(4)④

(4)④