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資料1ー2 予防接種・ワクチン分科会参加規程 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00103.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会 季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会(第1回 4/22)《厚生労働省》
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第 1 回 厚 生 科 学 審 議 会 予 防 接 種 ・ ワ ク チ ン 分 科 会













季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会

資料
1-2

2024(令和6)年4月 22 日

(議決権の行使)
第10条 前条本文の規定により、委員が議決に加わらない場合においては、当該委員
の議決権は、議決に加わった委員の可否に関する議決結果に従って分科会長より行
使されたものとする。
(委員等からの申告)
第11条 申告対象期間は分科会等の開催日の属する年度を含む3年度とし、分科会等
の開催の都度、その寄付金・契約金等について、最も受取額の多い年度等につき、
自己申告するものとする。
(企業への確認)
第12条 第5条、第6条及び第11条に基づく申請資料作成関与者の取扱いや寄付金・
契約金等の受取額の自己申告(以下「寄付金等の自己申告」という。)について、
委員等は、事務局を通じ企業に対し、企業が寄付金・契約金等の情報公開のために
保有するデータを活用して必要な確認を求めるものとし、事務局からの報告を踏ま
え必要に応じて、補正を行うものとする。なお、上記確認に関し、委員等は、事務
局が当該委員等の寄付金等の自己申告の受取額に関する情報を企業とやりとりする
ことについて、初めての自己申告時までに、あらかじめ同意するものとし、事務局
は、必要に応じて企業に対して、こうした同意を得ている旨を申し添えることがで
きるものとする。
(特例)
第13条 委員等本人又はその家族が、第8条に該当する場合であっても、当該委員等
の発言が特に必要であると分科会等が認めたときは、当該委員等は審議に参加する
ことができる。
(情報の公開)
第14条 委員等が、第8条又は第9条本文の規定に該当する場合については、事務局
から各委員等の参加の可否等について報告するものとする。なお、各委員等から提
出された寄附金・契約金等に係る申告書は、分科会等終了後速やかに厚生労働省ホ
ームページ上で公開する。
附則
この規程は、平成25年4月22日から施行する。
この規程は、平成27年5月1日から施行する。