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「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001241702.pdf
出典情報 「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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医政発0405第12号
令和6年4月5日

各都道府県知事

殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )

「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為
及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」
の一部改正について
特定行為に係る看護師の研修制度の内容や具体的な運用基準等については、「保健
師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に
規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成 27 年3月 17 日付け医
政発0317第1号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。)により示
しているところである。これまでの医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特
定行為・研修部会での議論を踏まえ、訪問看護等の病院以外の受講者が指定研修機
関の実習場所を確認できるようにするため、指定研修機関が HP 等で協力施設を公表
すること等を追加することとされた。これを受け、局長通知について別添の新旧対
照表のとおり改正し、本日から適用することとしたため通知する。
貴職におかれては、御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関
係団体等に対して周知に努めるなど、引き続き、本制度の円滑な実施に御協力をお
願いする。