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通知全文:2025年に向けた地域医療構想の進め方について(令和6年3月28日付け医政発0328第3号厚生労働省医政局長通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html#shien
出典情報 2025年に向けた地域医療構想の取組の更なる推進に向けた国の支援(3/28)《厚生労働省》
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医 政 発 0328 第 3 号
令 和 6 年 3 月 28 日
各都道府県知事

殿
厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)
2025年に向けた地域医療構想の進め方について

地域医療構想については、これまで、「地域医療構想の進め方について」(平成 30 年
2月7日付け医政地発 0207 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)、「公立・
公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」
(令和2年1月 17 日付け医政発
0117 第4号厚生労働省医政局長通知)、
「地域医療構想の進め方について」
(令和4年3
月 24 日付け医政発 0324 第6号厚生労働省医政局長通知)(以下「令和4年通知」とい
う。)、
「地域医療構想の進め方について」
(令和5年3月 31 日付け医政地発 0331 第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
(以下「令和5年通知」という。)等に基づき、
2022 年度及び 2023 年度に地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応
方針の策定や検証・見直しを行うほか、構想区域(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第
30 条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)ごとの年度目標の設定、
地域医療構想の進捗状況の検証、当該進捗状況の検証を踏まえた必要な対応等により、
PDCA サイクルを通じて地域医療構想の取組を進めていただいているところである。
今般、2025 年に向けた地域医療構想の取組を進める際に留意いただく事項について、
下記のとおり整理したので、貴職におかれては、これらの整理について御了知いただい
た上で、引き続き、地域医療構想の実現に向けた取組を進めるとともに、本通知の趣旨
を貴管内市区町村、関係団体及び関係機関等へ周知いただくようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的助言であることを申し添える。

1.基本的な考え方
2025 年に向けて地域医療構想の取組を進めてきた中、「病床機能報告上の病床数」
は「将来の病床数の必要量」
(医療法第 30 条の4第2項第7号イに規定する将来の病
床数の必要量をいう。以下単に「必要量」という。)に近づいており、一定の進捗が認
められる。一方、構想区域によっては、依然として、病床機能報告上の病床数と必要
量との間に大きい差異が残っている区域があるため、当該差異の状況について、構想
区域ごとに確認・分析を行った上で、地域の実情に応じた取組を進めていく必要があ
る。
こうした中、
「新経済・財政再生計画改革工程表 2023」
(令和5年 12 月 21 日経済財
政諮問会議決定)(別添1)及び「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革
工程)」
(令和5年 12 月 22 日閣議決定)
(別添2)を踏まえ、地域医療構想について、
2025 年までの年度ごとに国・都道府県・医療機関がそれぞれ取り組む事項を明確化
し、関係機関が一体となって計画的に更なる取組を進めることとする。


「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年 12 月 22
日閣議決定)(抄)
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