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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内 (1 ページ)

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出典情報 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)(4/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内

駐車許可の対象車両については、
・医師や看護師等の医療関係従事者が訪問診療や訪
問看護等に使用する車両
・訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーショ
ン等に使用する車両
・その他上記車両と同様に扱うべき車両
としており、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場
所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の
駐車許可を受けることが可能となっております。
また、訪問診療等の社会的な重要性が増加している実
情等に鑑み、申請書類等についても手続の簡素化、柔軟
化を図り、申請者の負担軽減に努めております。
緊急やむを得ない場合等の申請等、詳細については、
管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せくだ
さい。
※

訪問入浴介護の従事車両は、車両の使用形態に
よっては、駐車許可ではなく、道路使用許可による
対応となる場合があるので、管轄する都道府県警察
本部又は警察署へお問い合わせください。

なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、
地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っ
ているものであり、必ずしも全ての場合に許可が行われ
るわけではありません。

警察庁 交通局 交通規制課