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別紙1 新旧対照表 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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特例措置の概要



特例措置の概要

地域医療構想の実現のため、認定医療機関開設者(医療介護総

地域医療構想の実現のため、認定医療機関開設者(医療介護総

合確保法第 12 条の2の2第1項に規定する再編計画の認定を受

合確保法第 12 条の2の2第1項に規定する再編計画の認定を受

けた医療機関の開設者をいう。以下同じ。)が、当該認定を受けた

けた医療機関の開設者をいう。以下同じ。)が、当該認定を受けた

再編計画(同法第 12 条の6第1項の規定による変更の認定又は同

再編計画(同法第 12 条の6第1項の規定による変更の認定又は同

条第2項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下

条第2項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下

「認定再編計画」という。
)に基づき不動産を取得した場合におけ

「認定再編計画」という。)に基づき不動産を取得した場合におけ

る当該不動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の

る当該不動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の

価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例

価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例

措置(以下単に「特例措置」という。
)を令和4年4月1日から令

措置(以下単に「特例措置」という。)を令和4年4月1日から令

和8年3月 31 日まで講ずるもの。

和 6 年3月 31 日まで講ずるもの。



(略)



(略)



特例措置の適用期間



特例措置の適用期間

特例措置は、認定医療機関開設者による上記2の不動産の取得

特例措置は、認定医療機関開設者による上記2の不動産の取得

が、令和4年4月1日から令和8年3月 31 日までに行われたとき

が、令和4年4月1日から令和6年3月 31 日までに行われたとき

に限り適用すること。

に限り適用すること。