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別紙2 新旧対照表 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」等の一部改正について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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に規定する再編計画の認定(同法第 12 条の6第1項に規定する変更 号)第 12 条の2の2第1項に規定する再編計画の認定(同法第 12 条
の認定を含む。以下同じ。)を受けた医療機関の開設者が、当該再編 の6第1項に規定する変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた医療
計画に基づき取得又は建築する土地の所有権の移転の登記又は建物 機関の開設者が、当該再編計画に基づき取得又は建築する土地の所有
の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置が本日より講じ 権の移転の登記又は建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の
られることとなりました。

軽減措置が本日より講じられることとなりました。

当該軽減措置の適用を受けるために必要な手続き等について、下記

当該軽減措置の適用を受けるために必要な手続き等について、下記

のとおり定めることとしたため、貴職におかれては、十分御了知の上、 のとおり定めることとしたため、貴職におかれては、十分御了知の上、
関係者、関係団体等に周知をお願いします。
なお、本通知の内容は、関係省庁と協議済みであることを申し添え
ます。

関係者、関係団体等に周知をお願いします。
なお、本通知の内容は、関係省庁と協議済みであることを申し添え
ます。




概要




概要

(1) (略)

(1) (略)

(2) 医療機関における手続

(2) 医療機関における手続

再編計画の認定を受けた医療機関の開設者が、当該再編計画

再編計画の認定を受けた医療機関の開設者が、当該再編計画

に基づき取得又は建築した土地の所有権の移転の登記又は建物

に基づき取得又は建築した土地の所有権の移転の登記又は建物

の所有権の保存の登記について、登録免許税の税率の軽減措置

の所有権の保存の登記について、登録免許税の税率の軽減措置

の適用を受けようとする場合は、

の適用を受けようとする場合は、

① 登記を行う前に、租税特別措置法施行規則(昭和 32 年大蔵



登記を行う前に、改正省令による改正後の租税特別措置法

省令第 15 号)第 31 条の規定に基づき、別添様式の租税特別

施行規則(昭和 32 年大蔵省令第 15 号)第 30 条の4の規定に

措置法適用証明申請書に必要事項を記載の上、地方厚生(支)

基づき、別添様式の租税特別措置法適用証明申請書に必要事