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がん診療連携拠点病院等の指定について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39078.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定について (3/29)《厚生労働省》
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参考
がん診療連携拠点病院等の種類

都道府県がん診療連携拠点病院
都道府県におけるがん医療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築、PDCA サイクルの
確保に関し、中心的な役割を果たす。
地域がん診療連携拠点病院
がん医療圏に1カ所整備し、専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、
がん患者に対する相談支援及び情報提供を担う。
診療体制、診療従事者、診療実績、研修の提供、情報の収集提供体制等について満たすべ
き要件がある。
特定領域がん診療連携拠点病院
特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する医療機関を指定する。
地域がん診療病院
隣接するがん医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定し、が
ん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に1カ所整備する。
拠点病院等(特例型)
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点
病院、地域がん診療病院のそれぞれの類型において、指定要件の充足状況が不十分である
と判断された場合に1年の期間を定めて経過措置的に指定類型を見直す。