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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》
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院内処方の登録タイミング
入院患者に対する薬剤の処方・調剤・投薬

第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ
(令和6年1月11日)資料2

○ 「(1)入院患者に対する薬剤の処方・調剤・投薬」では、処方、調剤、投薬(患者が実際に服用する)のフェーズ
があり、フェーズごとに薬剤情報を管理している医療機関が一定数存在する。
○ 患者の服薬実績に近い情報を電子処方箋管理サービスに登録することが望ましいとすれば、投薬フェーズの薬剤情報
を管理している場合は、当該情報を電子処方箋管理サービスに登録してもらうことが考えられる。
○ 一方で、事業者へのヒアリングの結果、「投薬情報が保持されている場合が多いものの、実際には薬剤情報が紐づい
ていない*1」ケースや、「投薬情報の管理は医療機関の運用に委ねられている」ケースが存在し、投薬情報を柔軟に
登録していただくための改修には相当のコストや時間がかかることが判明した。ただし、多くの電子カルテシステム
で処方情報は管理されており、投薬の変更・中止が発生した場合には、処方情報自体を変更・削除することで投薬実
績が管理されていることもわかった。
○ 患者の服薬実績に近い情報の登録を目指しつつも、投薬フェーズの薬剤情報をシステム上で管理していない、あるい
は、他院などで活用できるようなデータとして保持していない医療機関においても、薬剤情報を柔軟に登録できる電
子処方箋管理サービスへの登録方法として、以下が想定される。 (補足→P.13「入院患者に対する薬剤の処方・調剤・投薬の登録
パターンの整理」)

ア. 投薬情報を登録できるように対応していただく
イ. 投薬情報の登録が困難な場合は、医療機関が管理する情報の中で患者の服薬実績に近い登録可能な情報を登録し
ていただく
※ ヒアリングを踏まえると、処方情報が最も現実的と考えられるが、処方・調剤情報のいずれも登録可能な仕様とし、どちらを登録
するかは医療機関の判断に委ねることも考えられる。

*1 薬剤情報(処方オーダ)に対する服薬実施の記録データを管理しているわけではなく、朝・昼・夕など時間ごとに薬を飲んだかどうか(服薬確認)のみを記

録しているケース

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